現場責任者. 受注者は、現場責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
現場責任者. 受託者は、業務の履行について管理を行う現場責任者を定め、書面により委託者に届け出なければならない。現場責任者を変更したときも同様とする。
現場責任者. 受注者は、現場責任者を定めて作業現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場責任者を変更したときも、同様とする。
現場責任者. 受託者は、現場責任者を定め、遅延なく委託者に書面をもって通知しなければな らない。この者を変更したときも同様とする。
現場責任者. 受注者は、委託業務に従事する従業員の中から、次に掲げる事項について受注者を代理する現場責任者を選任するものとする。
現場責任者. 受注者は、この委託契約に関し現場責任者を定め、発注者に通知するものとする。
現場責任者. 受託者は、業務の現場責任者を選任し、委託者に届けなければならない。現場責任者の職務は、次のとおりとする。
現場責任者. 乙は、この契約の履行に当たり、現場責任者(土木設計業務、建築設計業務にあっては業務の技術上の管理を行う管理技術者、測量及び地質調査業務にあっては現場における契約の履行の技術上の管理をつかさどる主任技術者)を定め、現場責任者通知書(様式第5号)に当該現場責任者の経歴を添えて甲に通知しなければならない。現場責任者を変更したときも、同様とする。
現場責任者. 受注者は、現場責任者を定め、この契約締結後5日以内に、発注者の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
現場責任者. 受注者は、あらかじめ屋外作業における現場責任者を定めるとともに監督員の指示をうけ、事業実施の具体的方法について充分熟知のうえ実行しなければならない。