Contract
工 事 系 委 託 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物
(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約金額を支払うものとする。
3 業務を完了するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 5
1号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対し行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連業務の調整)第2条 発注者は、受注者の業務の実施及び発注者の発注に係る第三者の業務の実施が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づき、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が設計図書で指定するときは、この限りでない。
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、第4号又は第5号の保証を付した場合を除き、契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、この条は適用しない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第30条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第6条 受注者は、委託その他何らの名義をもってするを問わずその請け負った業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ発注者に届け出なければならない。
第7条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるため、受注者又は受注者の現場責任者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の現場責任者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
第8条 受注者は、現場責任者を定め、この契約締結後5日以内に、発注者の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理、統括を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、現場責任者の業務の管理、統括及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場責任者について業務場所における常駐を要しないこととすることができる。ただし、監督員が現場責任者の常駐を要することを求めた場合は、この限りではない。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 建設工事の現場代理人と兼務する場合は、現場代理人の兼務届を提出しなければならない。
(現場責任者に対する措置請求)
第9条 発注者は、現場責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、その他受注者が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第10条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第10条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(業務の調査等)第11条 発注者は、必要があると認めた時は、受注者に対し業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
第12条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更し、又は業務の処理を一時中止し、若しくは打ち切ることする ことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼし たときは、必要な費用を負担しなければならない。
第13条 受注者は、受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 履行期間の延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
第14条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第15条 成果物の引き渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第16条 発注者は、第10条から第13条まで、第15条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が同項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第17条 受注者は、業務を完了したときは、発注者に完了の届出をしなければならない。
2 発注者は、前項の規定による届出を受けたときは、届出を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した日をもって成果物の引渡しを受けなければならない。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を適用する。
第18条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 受注者は、仕様書に定めがある場合、契約金額を発注者と協議し仕様書に定めた回数に分けて発注者に請求することができる。
3 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
第19条 受注者は、受注者又は下請負人の責めに帰すべき事由により期間内に業務が完成することができないときは、遅滞なく理由を発注者に申し出なければならない。
第20条 発注者は、業務が完成するまでの間は、次条から第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、
この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと認められるとき。
⑶ 第8条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 契約の履行に当たり発注者若しくは監督員の指揮監督に従わないとき又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。
⑸ 契約の履行につき不正行為があったとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 第26条又は第27条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
⑴ 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者そ の他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する 暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持 ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
⑵ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受注者が、第1号から第5号のいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
⑼ 前3号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第5号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
第24条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑵ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑶ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その構成員のいずれかの者が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第21条各号、第22条各号又は第23条各号に定める場合が発注者の責めにきすべき事由によるものであるときは、発注者は、第21条から第23条までの規定による契約の解除をすることができない。
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
第27条 受注者は、第12条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第28条 第26条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第29条 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既済部分について検査を行い、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完成することができないとき。
⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第21条から第23条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第21条から第23条の規定により、成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合において、発注者は、業務委託料から出来形部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年14.
6パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。ただし、控除すべき額を計算できないときは、業務委託料につき、遅延日数に応じ、14.6パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第31条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
⑴ 第26条又は27条の規定により、この契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第18条第3項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、発注者は、未受理金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第32条 受注者は、第24条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 第24条第1項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
⑵ 第24条第1項第2号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 受注者が発注者に稲沢市入札者心得書第10条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても同様とする。
(妨害等に対する報告義務等)
第33条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらず、これを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに市に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の市への報告又は警察への被害届の提出を怠ったと認められる場合は、稲沢市の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(相殺)
第34条 発注者は、この契約に関して、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(補則)
第35条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。