甲の義務. 甲はクレジットカード決済サービスの提供を受けるにあたり、丙に対して、次の各号の行為を行う権限を付与するものとします。
甲の義務. 甲が乙に提出する判定申請図書等の記載事項は、対象建築物の建築確認を行う建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)に提出する確認申請書、意匠図、構造図及び構造計算書(以下「確認申請図書等」という。)の記載事項と整合させなければならない。
甲の義務. 甲は、第2条に基づく使用貸借期間の満了までの間、事業契約が解除された場合を除き、本契約に基づく本件学校施設の使用貸借を終了しない。ただし、法令により解除される場合には、この限りではない。
甲の義務. 甲は、第3条に基づく使用貸借期間の満了までの間、事業契約が解除された場合を除き、本契約に基づく本件土地の使用貸借を終了しない。ただし、法令により解除される場合には、この限りではない。
甲の義務. 甲は、本契約の契約期間中にレンタルボックスに搬入された物品を自ら管理しなければならない。
甲の義務. 1. 甲は、乙所定の方法により、対象機器についてネットアイの提供を受けるために必要な設定を行い、その他乙の指示に従い、ネットアイの提供を受けるために必要なインターネット環境等を維持するも のとします。
2. 甲は、ネットアイ機器を接続するために必要なネットワーク設定情報を乙に提供するものとします。
甲の義務. 1. 甲は、本契約第 5 条 1 項及び 2 項に規定する義務、並びに本項に定める義務を負う。
(1) 甲は、預金保険法第 61 条に従い、本契約に基づく譲受会社における譲渡対象営業の譲受について、金融庁長官に対して、乙と連名で譲受会社に適格性の認定の申請を行わせる。
(2) 甲は、譲受会社の株主総会において、譲渡対象営業の譲受につき承認させる。
(3) 甲は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という)に基づく公正取引委員会に対する届出を譲受会社に行わせる。
(4) 甲は、譲渡対象営業の譲受につき、銀行法第 30 条 2 項に基づく金融庁長官の認可を譲受会社に申請させる。
(5) 甲は、譲受会社において本項 1 号に規定する適格性の認定を受けた後速やかに、本契約第 6 条に従い、譲受会社において、預金保険機構に対して、乙と連名で、資金援助の申込を為さしめるものとし、金融庁長官に対してその旨報告させる。
(6) 甲は、譲受会社の株主総会における譲渡対象営業の譲受に係る承認決議の日から 2 週間以内に、銀行法第 34 条 1 項に従って、債権者への公告及び知れている債権者への催告を譲受会社にさせる。
(7) 甲は、営業譲渡日より遅くとも 30 日前までに、本契約第 4 条 4 項に基づいて譲受会社が雇用の申出をし、採用が決定した、本契約第 4 条 3 項に規定する人数の乙の従業員(以下「再雇用従業員」という)の氏名を、譲受会社から乙に書面により通知させる。
(8) 甲は、本営業譲渡により譲受会社が元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲受けるときは、譲受会社に、乙とともに金融再生法第 73 条に従って公告させる。
(9) 甲は、本契約締結後すみやかに、商法 246 条の定めに従い、譲受会社において、東京地方裁判所に、譲渡対象営業を譲受けることについて検査役の選任を行うよう請求させる。
(10) 甲は、本契約第 5 条 1 項に基づく別紙 5-1 に添付する営業譲渡契約の締結日までに、別紙 10-1 のリストに掲げられている者を、譲受会社において、それぞれ譲受会社の代表取締役及びその他の取締役並びに監査役に選任させ、営業譲渡日までは、解任させない。
2. 甲は、関係官庁の指導に従って、譲受会社の単独の責任及び作業により、営業譲渡日以降ただちに営業活動を開始することができるよう、譲受会社に準備行為を行わせる。かかる準備行為には、譲渡対象営業を行うために必要かつ十分な別紙 10-2 記載の許認可等を取得するための最善の努力を行うことを含む。
3. 甲は、本契約で規定される取引の条件を充足し、かつ取引を有効ならしめるため、別紙 10-3 の通り、合理的な最善の努力を尽くし、譲受会社にもかかる努力を尽くさせる。
4. 甲は、本営業譲渡後、乙の業務の遂行(乙が解散し清算法人となった場合における、当該清算法人の清算業務の遂行を含む)のために譲受会社に協力させる。かかる協力行為には、別紙 10-4 に規定する業務を行うことを含む。
甲の義務. 甲は、本契約の有効期間中及び本契約終了後も、乙に対して通知することなく、応募者と直接連絡を取り、又は応募者を採用してはならない。
甲の義務. 1. 乙が、賃料等を丙に支払わなかった場合その他原契約の解 除事由がある場合には、甲は、丙の請求に従い、速やかに 原契約の解除に必要な法的手続きを行わなければならない。
2. 原契約が終了したにもかかわらず、乙が本物件の退去明渡を完了しない場合、甲は、丙の請求に従い、速やかに乙、その他本物件の占有者に対して本物件の退去明渡を求める法的手続き(建物明渡請求訴訟及び建物明渡強制執行を含むが、これらに限らない。)を行わなければならない。
3. 前各項に定める手続きに関連して、丙が甲に対して丙の必要とする手続き(訴状等の書面提出を含むがそれに限られない。)を求めた場合、甲は、丙の要請から1か月以内に、丙に対し、丙指定弁護士に対する委任状の作成等、前各項に定める手続に必要な協力をしなければならない。
4. 甲が前各項に定める行為若しくは協力を行わなかった場合、又は次の各号に定める事由の一につき甲の責めに帰すべき事由がある場合、丙は、本契約に基づく保証債務全部について履行の責を負わないものとし、本契約を解除し、甲に損害賠償請求をすることができる。
甲の義務. 甲は、対象機器の種別、数量、搬入方法、梱包等の情報、および性質、大きさ、重量、保管等、取り扱い に関する安全衛生上の注意事項等について、予め乙に対し、これらの情報を提供するものとします。乙は、これにより対象機器が乙所定の基準を逸脱すると判断するときは、乙は、その受領の拒否、個別受託契約の解除を甲に対し申し出ることができるものとします。