甲乙の責任 のサンプル条項

甲乙の責任. 本契約に別段の約定がない限り、本契約の有効期間において甲及び乙は、以下の事項を遵守しなければならない。
甲乙の責任. 甲乙は、この契約に関し損害を受けた場合において、第6条の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申込みあたりの適合審査料金の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるとき、乙は一切の責任を負わない。 ( 1) 甲の提出した申込書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の適合審査業務が行われたとき。 ( 2) 乙に故意又は重大な過失がなく、乙の予見不可能な事情により乙の適合審査業務に誤りが生じたとき。
甲乙の責任. 甲乙は、第6条および前条の規定による契約の解除もしくはこの契約に基づく法律行為により損害を受けた場合において、第2条 3 項の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請あたりの手数料の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるとき、乙は一切の責任を負わない。
甲乙の責任. 甲乙は、この契約に関し損害を受けた場合において、第6条の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請あたりの評価料金の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし。次の各号のいずれかにあたるときは、乙は一切の責任を負わない。 ( 1) 甲の提出した申請書等に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の評価等の業務が行われたとき。
甲乙の責任. 甲乙は、この契約に関し損害を受けた場合において、第6条の規定に基づき甲から乙へ支払われた一依頼あたりの適合審査料金の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるとき、乙は一切の責任を負わない。 ( 1) 甲の提出した適合審査用提出図書に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の適合審査が行われたとき。 ( 2) 乙に故意又は重大な過失がなく、乙の予見不可能な事情により乙の適合審査に誤りが生じたとき。 ( 3) 対象住宅の計画に関し、乙が甲に対して行った判定基準等への不適合の指摘に対し、甲が速やかに適合審査用提出図書の修正又はその他の必要な措置をとらないとき。
甲乙の責任. 範囲) 1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。 2. 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。

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  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 適用期間 本約款は、利用者が愛里苑(介護予防)短期入所療養介護利用契約書を当施設と交わしたのち、 年 月 日以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 用 語 用 語 の 意 味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備