乙の責任 のサンプル条項

乙の責任. 乙は,本施設の引渡しまで,本施設及び本件土地に存する資材及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い,かつ,その作業の結果について責任を負うものとする。
乙の責任. 乙は、第12条第6項、第17条、第18条に違反したことにより甲に損害が生じた場合には、甲に対し、その損害を賠償する責任を負う。
乙の責任. 仮設、施工方法その他建設工事を実施するために必要な一切の手段については、この契約、要求水準書、甲の確認を受けた設計図書及び応募者提案に従うものとし、これらに定めのないものについては、乙が自己の責任において定めるものとする。
乙の責任. 本サービス提供中、会員ペットがその直接の行為により甲または第三者の資産(キャリーバッグ、バリケンネル、犬舎、ネコ舎、宿泊施設、送迎車両、シンク、本テーブル、ドライヤー、鋏、スリッカーを含むがこれらに限らない)を破損または著しく汚損した場合、乙は甲または第三者の損害の一部を負担請求する場合があります。 ・ 乙がサービス利用条件1項に伴う申告情報を秘匿し、伝染性疾病の蔓延など第3者のペットに影響を及ぼした場合は、治療に伴う全ての費用をご負担いただきます。
乙の責任. 1. 本契約に基づき、乙は誠意を持って対応するが、一切の損害賠償責任には応じないものとする。 2. 甲のもとで作成されたデータ及び動作環境は、甲の判断の元で管理するものとし、本ソフトの使用中及び、保守業務中に甲に与えた損害及び負傷に関しては、いかなる場合も乙は責任を負わないものとする。
乙の責任. 乙は、自己の責に帰すべき事由に起因して利用契約に違反したことにより甲に損害を与えた場合、その損害額等について協議のうえ、利用契約の解除の有無および請求原因または法律上の構成の如何を問わず、当該違反の原因となった利用契約に係る本サービス利用料(損害発生時の直近の 1 年間における当該月額または年額による本サービス利用料の累積額とする。)を累積限度として、賠償義務を負うものとする。
乙の責任. 乙の責に帰すべき事由により本契約に基づく乙の義務が実施されなかったときは、サポートカンパニー料のうち実施されなかった部分に相当する額を、甲乙の協議の上算出し、これを乙は甲に返還するものとする。
乙の責任. 1) 甲の事前の書面による許可を得ることなく、甲から提供された航空券販売価格はいかなる方法であっても調整してはならない。 2) 甲の事前の書面による許可を得ることなく、いかなるチャネルにおいて甲の航空券販売価格の値下げ競争が禁じられるものとする。 3) 乙の公式サイト及び関連ウェブサイトに表示される甲の情報が正しく、真実であり、甲から提供された情報と合致するよう確保する。 4) 甲から許諾された範囲内において甲の会社商標、名称、ロゴマークを使用し、甲から提供された全ての文書、情報(電子及び物理的な写真、テキストを含むがこれらに限定されない)を使用する場合、甲による草稿の事前の確認及び承諾を得てから使用できるものとする。 5) 本契約の有効期間及び本契約失効後3年間、公の場又はマスメディアで乙に対して甲の営業上の信用に影響を与えるような不実の批判或いは攻撃してはならない。 6) 迅速かつ正確にサービスを提供する以外に、乙の顧客にサービス専用線を提供すること。 7) 乙の顧客との消費者紛争が発生した場合、自社で調停、訴訟するか、又はその他の手段で乙の顧客に派生した全ての紛争を解決すること。 8) 甲が同意又は許諾していないソフトウェア(web scraping又はspideringを含むが、これらに限定されない)で甲の公式サイトの情報をスキャン或いは検索してはならない。 9) 乙は、自ら及び乙の顧客が甲の SkyAgent 及びOTAに関する規制及び通知、甲の公式サイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx)の「プライバシー保護方針」と「運送約款」、及び甲が制定した全ての方針、条項、規定等を遵守することを保証しなければならない。 10) 乙が以上の協定に違反した場合、甲には、乙の関連のアカウント使用権限を直ちに一時停止/中止する権利を有する。
乙の責任. 乙は、本著作物を使用する媒体、または掲載中の広告のリンク先のウェブサイトが、第三者の権利を侵害するものでないこと及び媒体等に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを甲に対して保証するものとし、本著作物の使用に起因して発生した事象に関 する一切の責任を負うものとする。
乙の責任. 1. 乙は、本展示会にて、自らの事業者としての責任、判断において、来場者に対する接客、作品の販売を含む全ての対応を行うものとします。その他、現金取引以外の決済(キャッシュレス決済を含む)機能の準備においては乙自ら行うものとします。 2. 乙は、本展示会における来場者との取引後、自己の責任において、販売商品の修理の交換等のアフターサポートを行うものとし、これに必要となる連絡先及びサポート内容の提示などを行うものとします。