申請できる者 のサンプル条項

申請できる者. 申請できる者は、青森県と役務契約を締結することを希望する法人で、次の各号のいずれにも該当しない者とします。
申請できる者. 以下の(1)から(3)のいずれかに該当する者(以下、「中小企業等」という。) (1) 次のア及びイに該当する企業又は個人事業主ア 中小企業の要件を満たすこと 中小企業とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に定める企業及び個人で、 次の表に掲げる資本の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。 ※1 業種分類は、14~15 ページの表 1・表 2 でご確認ください。 ※2「常時使用する従業員数」とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。 労働基準法第 20 条:使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30 日前にその予告をしなければならない。 なお、以下の者は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
申請できる者. 以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する者。 (1) 次のア及びイに該当する会社又は個人(以下「中小企業事業主」という。)ア 中小企業の要件を満たすこと。 次の表に掲げる資本の額又は労働者数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。 イ みなし大企業ではないこと。 大企業とは中小企業の要件を満たさない法人のことをいい、みなし大企業とは次のいずれかに1つでも該当する場合をいいます。 ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。 ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。 ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。 ・その他大企業が実質的に経営を支配する力を有していると考えられる。 例:大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合、大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合 など (注)外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法等)に基づき設置される法人等は申請できません。 (2) 次のアからスまでのいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員に占める中小企業事業主の割合が3分の2以上であるもの(以下「共同団体」という。)
申請できる者. 以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する者(以下、「中小企業等」という。) (1) 次のア及びイに該当する企業又は個人事業主ア 中小企業の要件を満たすこと※ 1 中小企業とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に定める企業及び個人で、次の表に掲げる資本の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。 ※ 1、※ 2 中小企業の要件及び業種分類は、10 ページの表 1 及び 2 でご確認ください。 ※ 3 「常時使用する従業員数」とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。 ・税理士法人、社会保険労務士法人等のいわゆる士業法人は、中小企業基本法に規定する会社の範囲に含むものとして申請できます。 ・外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法等)に基づき設置される法人等は申請できません。
申請できる者. 鶴岡市の入札参加資格審査を申請できるのは、次の全ての要件を満たす者です。 (1) 地方自治法施行令第 167 条の4又は第 167 条の 11 に該当しない者であること。 (2) 入札に係る契約を締結する能力を有する者であること(成年被後見人又は被保佐人でない こと)。 (3) 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない者であること。 (4) 諸税を完納している者であること。 (5) 鶴岡市契約に関する規則第8条第1項第5号の規定(暴力団排除条項)に該当しない者で あること。

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  • クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

  • 保険責任の始期および終期 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。

  • 施設の概要 (1) 施設の名称等 ・施設名 介護老人保健施設 サンフローラみやざき ・開設年月日 平成6年4月19日 ・所在地 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久355 ・電話番号 0985-75-2020 ・FAX番号0985-75-2897 ・管理者名 沖田 一行 ・介護保険指定番号 介護老人保健施設(4551980008号) (2) 介護老人保健施設の目的と運営方針 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。 [介護老人保健施設サンフローラみやざきの運営方針] ・当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指します。 ・当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 ・当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 ・当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。 ・サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めます。 ・利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 ・当施設では、利用者もしくはその家族、代理人からの要求によって利用者の情報を求められた場合は、必要に応じてその情報を開示します。ただし、個人情報保護法に基づいたものによります。 (3) 施設職員の配置基準 常 勤 非常勤 夜 間 業務内容 ・医 師 1 2 医学的管理業務 ・看護職員 8 1 健康管理業務 ・薬剤師 0 1 薬剤管理業務 ・介護職員 20 2 日常生活介護業務 ・支援相談員 1 利用者及び家族相談業務 ・理学療法士・作業療法士 1 機能訓練業務 ・管理栄養士 1 栄養管理業務 ・介護支援専門員 1 介護サービス計画等業務 ・事務職員 4 事務管理業務 ・その他 10 調理業務・施設環境管理業務 (4) 入所定員等 ・定員~84名 ・個室~12室 4人室~18室

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 契約不適合責任期間 受注者が種類、品質に又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 責任開始 申込書を 受取った日 一時払保険料を 受領した日(契約日)承諾した日 当社がご契約を 責任開始 申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日 〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。

  • 振替決済口座の開設 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • カードの紛失・盗難等 1. カードの紛失・盗難や会員が第 2 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は本人会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる本人会員の支払は免除されないものとします。