申込の拒絶及び受諾後の解除 のサンプル条項

申込の拒絶及び受諾後の解除. 1. 当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。 (1) 利用契約の申込に際し、虚偽、誤記又は記入漏れの届出をしたことが判明した場合 (2) 申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合 (3) 申込者が未成年等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合 (4) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合 (5) 第 19 条(サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合 (6) 申込者への本件サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合。 (7) その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
申込の拒絶及び受諾後の解除. 1. 当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。 (1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合 (2) 申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合 (3) 申込者が未成年等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合 (4) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合 (5) 第19条(サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合 (6) その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
申込の拒絶及び受諾後の解除. 1. 当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。 (1) 当社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合 (2) 以前に当社との契約上の義務の履⾏を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履⾏を怠るおそれがある場合 (3) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合 (4) 申込者が日本国内に在住していない場合 (5) 申込者が未成年等に該当し、申込に際して法定代理⼈等の同意等 を得ていない場合 (6) 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合 (7) 申込者が暴⼒団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合 (8) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を⾏おうとしていることが判明した場合

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  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)