Cypress IP電話サービス契約約款
Cypress IP電話サービス契約約款
平成 15 年 9 月 16 日制定平成 16 年 4 月 1 日改定平成 16 年 6 月 1 日改定
有限会社 サイプレス
第1章 総則 4
第1条 (約款の適用) 4
第2条 (本約款の範囲) 4
第3条 (用語の定義) 4
第4条 (通知の方法) 4
第5条 (約款の変更) 4
第2章 利用契約の申込 4
第6条 (利用契約の単位) 4
第7条 (利用申込) 4
第8条 (利用契約の成立) 4
第9条 (申込の拒絶及び受諾後の解除) 4
第3章 利用契約の内容 5
第 10条 (IP電話サービスの内容) 5
第 11条 (契約期間) 5
第 12条 (契約の継続) 5
第 13条 (権利の譲渡制限) 5
第 14条 (契約者の名称等の変更) 5
第 15条 (契約内容の変更) 5
第 16条 (電話番号の付与) 5
第 17条 (料金) 6
第 18条 (通話の切り替え) 6
第4章 提供の停止等 6
第 19条 (サービスの停止) 6
第 20条 (サービスの緊急停止) 6
第 21条 (サービスの中止) 6
第 22条 (サービスの廃止) 6
第5章 契約の解除等 7
第 23条 (契約者からの解約) 7
第 24条 (当社からの解約) 7
第6章 料金等 7
第 25条 (契約者の支払義務) 7
第 26条 (利用不能の場合におけるサービス費用等の返却) 7
第 27条 (利用料金の請求及び支払期限) 8
第 28条 (違約ペナルティ) 8
第 29条 (遅延損害金) 8
第 30条 (消費税) 8
第 31条 (決済手段) 8
第 32条 (カード契約者の決済) 8
第7章 契約者及び当社の義務 8
第 33条 (IDおよびパスワード) 8
第 34条 (契約者の義務) 9
第 35条 (禁止事項) 9
第 36条 (自己責任の原則) 9
第 37条 (著作xx) 9
第 38条 (自己責任の原則) 9
第 39条 (秘密保持) 9
第 40条 (免責) 10
第 41条 (損害賠償額の制限) 10
第 42条 (通話品質の保証) 10
第8章 その他 10
第 43条 (準拠法) 10
第 44条 (管轄) 10
第 45条 (協力義務) 10
附 則 10
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1. この Cypress IP電話サービス契約約款(以下「本約款」という)は、有限会社サイプレス(以下「当社」という)が提供する「IP電話サービス」(以下「本件サービス」という)の利用者である法人又は個人(以下「契約者」という)と、当社の間において、本件サービスの利用に関する一切の関係に対して適用するものです。本件サービスの利用者すなわち契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては本約款の内容を承諾したものとします。したがって、本件サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。
第2条 (本約款の範囲)
1. 本約款は、本件サービスの利用に関し適用されるものとし、契約者は本件サービスの利用にあたり本約款を遵守するものとします。
2. 当社が別途規定する個別規定および当社が随時、契約者に対し通知する追加規定は本約款の一部を構成するものとし、本約款と個別規定および追加規定との内容が異なる場合には、個別規定および追加規定の内容が優先して適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
1. 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
利用契約 | 本件サービスを利用するための本約款に基づく契約をいいます。 |
協定事業者 | 当社と協定を締結している電気通信事業者をいいます。 |
関連契約事業者 | 当社と本件サービスの提供に関する契約を締結している電気通信事業 者である特定非営利活動法人 地域間高速ネットワーク機構をいいます。 |
第4条 (通知の方法)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又はホームページへの掲載等、当社が適当と判断する通信手段によります。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メール又はホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に発信されたものとします。
第5条 (約款の変更)
1. 当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。なお、この場合には利用料金その他の利用内容及び利用条件は変更後の新約款によるものとします。
2. 前項の変更を行う場合、当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に対して通知するものとします。但し、本約款の変更内容の詳細については、当社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、本約款の変更に関する通知の日から起算して 8 日以内に、契約者が第 23 条(契約者からの解約)に従って該当する本件サービスの利用を終了しない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。
第2章 利用契約の申込
第6条 (利用契約の単位)
1. 利用契約は、当社が別に定める本件サービスの種類ごとに締結されるものとします。
2. 当社との間に利用契約は、ひとつの本件サービスの利用契約につき一契約者が契約するものとします。
3. 本件サービスを一契約者で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。
第7条 (利用申込)
1. 利用契約の申込をする契約者は、当社が別に定める申込関連書類に必要事項を記入して当社に提出することにより行うか、又はオンラインサインアップにより行うものとします。
第8条 (利用契約の成立)
1. 前条の申込みに対し、当社が当該申出承諾の通知を発信した時に利用契約は成立し、料金の支払い義務が発生します。
第9条 (申込の拒絶及び受諾後の解除)
1. 当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 利用契約の申込に際し、虚偽、誤記又は記入漏れの届出をしたことが判明した場合
(2) 申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 申込者が未xx等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合
(4) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合
(5) 第 19 条(サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(6) 申込者への本件サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合。
(7) その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
第3章 利用契約の内容
第10条 (IP電話サービスの内容)
1. 本件サービスにて提供するサービス内容の詳細は、当社が別に定めるものとします。また、サ-ビス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。
第11条 (契約期間)
1. 基本サービスの利用契約期間は暦月 1 日から末日までの1ヶ月とします。
第12条 (契約の継続)
1. 第 23 条(契約者からの解約)、又は第 24 条(当社からの解約)のいずれかの事由に該当しない場合、本件サービスは継続するものとします。
2. 当社は、原則として当社が指定する支払期限迄に利用料金の支払いがない場合、第 19 条(サービスの停止)の規定により、契約者に対して通知することなく一方的に本件サービスの提供を停止する場合があります。
3. 本件サービスの一方的停止には、契約者に対し当社が指定する電話、FAX、電子メール等の通信手段で連絡が取れず契約継続の意思が確認できない場合、又は契約者側による連絡先情報変更の申し出漏れ等の場合も含みます。
4. 契約者は、金融機関の休日等の理由によって利用料金の支払が遅れる場合、書面で申請があった場合だけ、当社が指定する支払期限日から起算して 7 日後の日迄、本件サービスの継続提供を認めるものとします。但し、7 日後の日を過ぎた時点で利用料金の支払いが確認できない場合、一方的な本件サービスの停止を行うことを認めるものとします。
5. 本件サービスの継続に関しての条件は本約款に記載の各条件に準ずるものとします。
第13条 (権利の譲渡制限)
1. 本約款に特段の定めがある場合を除き、契約者は本件サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
2. 第 9 条(申込の拒絶及び受諾後の解除)の規定は前項の場合についても準用します。
第14条 (契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、その氏名、名称、住所、担当者等に変更があったときは、変更が生じたときから 7 日以内に当社の定める方法によりその旨を通知してください。
2. 前項の通知を怠ったことにより、本件サービスのご利用ができない等、契約者または第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負うものではありません。
3. 契約者は、第1項の通知を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第15条 (契約内容の変更)
1. 契約者が利用契約の種類及び内容等を変更しようとするときは、当社の定める方法により当社に対し変更を申し出るものとし、当社による当該申出を承諾の通知を発信した時に、変更の効力が生じるものとします。但し、第 9 条(申込の拒絶及び受諾後の解除)第 1 項各号のいずれかに該当する場合には、当社は変更を承諾しない場合があります。
2. 前項の変更により、本件サービスの利用料金が減少する場合には、次回のサービス継続期間より新料金を適用するものと
し、支払済みの利用料金の返還等は致しません。
3. 第 1 項の変更により、本件サービスの利用料金が増加する場合には、効力発生日の次月 1 日より新料金を適用するものとし、本件サービスの契約期間における残月数分の金額を当社指定日までに支払うものとします。
4. 原則として、追加サービスの追加申請日から次月 1 日までの非課金期間内において利用契約を解約した場合でも、契約者は、第 3 項の利用金額の支払義務を負うものとします。
第16条 (電話番号の付与)
1. 当社は、契約者に対して本件サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx)(以下、「IP 電話番号」といいます。)を契約回線数に対して回線分付与します。
2. 契約者は、IP 電話番号の変更の請求はできません。
第17条 (料金)
1. 本件サービスに係わる利用料金は別紙のとおりとします。
第18条 (通話の切り替え)
1. 契約者は、以下の各号に定める場合においては、IP 電話で発信ができない番号があり、この場合において契約者が契約している電話会社網に切り替えて発信することになるため通常の電話での通話料がかかることことを予め確認するものとします。
(1) 携帯電話、PHS、ポケベル等のサービスを利用する場合。
(2) 110,119などの緊急電話に代表される3桁番号のサービスを利用する場合。
(3) 0120,0990等の高度電話サービスを利用する場合。
(4) 186をつけて国内固定電話へ発信する場合。
第4章 提供の停止等
第19条 (サービスの停止)
1. 当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づく本件サービスの提供を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。
(1) 利用契約に基づく本件サービスの料金、割増金又は遅延損害金等を当社が指定する支払期限が経過してもなお支払わないとき
(2) 国内外の諸法令又は公序良俗に反する様態において本件サービスを利用したとき
(3) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4) 契約者が第 33 条(禁止事項)に定める禁止事項に抵触すると当社が判断したとき
(5) その他当社が契約者として不適当と判断した場合
2. 当社は、前項の規定により本件サービスの停止を行うときは、契約者の全てのデータを保管することなく消去することがあります。
3. 当社は、前項までの規定により本件サービスを停止したことによって契約者が損害を被った場合も、一切の賠償責任を負いません。
第20条 (サービスの緊急停止)
1. 当社は、契約者が著しい負荷や障害をシステムに与えることによって、正常なサービス提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者はこれを承認するものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、当社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、当社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。
2. 当社は、本件サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者に著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告
なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。
3. 当社は、契約者側の本件サービスの緊急停止要請に関しては、第 1 項及び第 2 項の場合を除いて、原則としてこれを受付けません。
4. 本件サービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合も、当社は一切の賠償責任を負いません。
第21条 (サービスの中止)
1. 当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づく本件サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社又は当社が利用する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 当社又は当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3) 第 19 条(サービスの停止)の規定によるとき
(4) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づく本件サービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 当社は、前項各号の規定により本件サービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に通知します。但し、緊急や
むを得ない場合はこの限りではありません。
第22条 (サービスの廃止)
1. 当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本件サービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の 2 ヶ月前までに当社の提供する手段に
よりその旨を通知します。
3. 第 9 条(申込の拒絶及び受諾後の解除)の規定は、前項の請求について準用します。
第5章 契約の解除等
第23条 (契約者からの解約)
1. 契約者は、当社に対し利用契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより利用契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知があった当月の末日又は解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2. 第 11 条(契約期間)に定める利用契約期間内に利用契約を解約する場合、利用料金は第 25 条(契約者の支払義務)の規
定により定める額とします。
3. 契約者は、第 1 項の規定にかかわらず、第 21 条(サービスの中止)第 1 項の事由が生じたことにより本件サービスを利用することができなくなった場合において、本件サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
4. 第 22 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により本件サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解
約されたものとします。
5. 契約者は、第 5 条(約款の変更)の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
6. 利用契約が前 3 項に基づき解約されたときは、当社は当該契約の解約があった日から起算して、当該契約満了日までの期間に相当する契約者が支払済みのサービス費用を返済します。
7. 前項までの規定により契約者から利用契約の解約を行うとき、当社は契約者の全てのデータを保管することなく消去します。
第24条 (当社からの解約)
1. 当社は、第 19 条(サービスの停止)の規定により利用契約に基づく本件サービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解約することがあります。
2. 当社は、契約者が第 19 条(サービスの停止)の規定に該当する場合で、その事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本件サービスの停止をすることなく利用契約を解約することがあります。
3. 当社は、契約者が本約款に違反している場合、当社が契約者に違反の通知をして後、契約者が速やかに違反を解消しない
場合には、利用契約を解約することができます。
4. 当社は、前 2 項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の通知あるいは催告をしない場合があります。
5. 当社は、前項までの規定により当社から利用契約の解約を行うときは、既に受領した利用料金の払い戻し等は一切おこなわないものとします。
6. 前項までの規定により当社から利用契約の解約を行うとき、当社は契約者の全てのデータを保管することなく消去します。
第6章 料金等
第25条 (契約者の支払義務)
1. 契約者は、当社に対し利用料金を当社の指定する方法により支払うものとします。
2. 利用料金の支払義務は、第 8 条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。但し、初期費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
3. 第 11 条(契約期間)に定める利用契約期間内に利用契約を解約する場合、利用料金は、第 11 条(契約期間)の規定により定める額とします。
4. 第 19 条(サービスの停止)の規定により本件サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
5. 第 21 条(サービスの中止)の規定により本件サービスの利用が全くできない状態が生じた場合において、そのことを当社が認知した時刻から起算して、連続して 24 時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。24 時間以上の場合は、第 26 条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)に定めるところによります。
第26条 (利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)
1. 当社の責に帰すべき事由により、本件サービスの利用が全くできない状態が生じた場合において、そのことを当社が認知
した時刻から起算して、連続して 24 時間以上本件サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、そのことを当社が認知した時刻から利用が可能となったことを当社が確認した時刻までの時間数を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額基本料の 60 分の 1 を乗じて算出した額を返却します。但し、契約者は当該請求をなしえることとなった日から 4 週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。また、当該請求額が 1 万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却にかえさせていただきます。
2. 前項の規定は電気通信事業者又は国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。
第27条 (利用料金の請求及び支払期限)
1. 当社は、第 8 条(利用契約の成立)の規定により当該申出承諾の通知を発信する時に初回利用料金を請求します。請求を受けた契約者は、指定する支払期限までに当社の指定する方法によりその利用料金を支払うものとします。
2. 当社は、利用料金を毎月、暦月に従って速やかに請求します。請求を受けた契約者は、指定する支払期限までに当社の指定する方法によりその利用料金を支払うものとします。
3. 振込手数料の費用は契約者負担とします。
4. 当社が指定する支払期限が経過してもなお契約者が利用料金を支払わないとき、当社は第 12 条(契約の継続)及び第 19条(サービスの停止)の規定により本件サービスを停止します。
第28条 (違約ペナルティ)
1. 契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の 2 倍に相当する額を違約ペナルティとして別途、支払うものとします。
第29条 (遅延損害金)
1. 契約者は、料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第30条 (消費税)
1. 契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。
第31条 (決済手段)
1. 契約者は、利用料その他の債務を、契約者ごとに当社が承認した以下のいずれかの方法で履行するものとします。
(1) クレジットカードによる支払(この方法をとる契約者をカード契約者とよぶことがあります。)当社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約にもとづき支払う方法。但し、この場合カードの名義とサービスの決済者名義が同一であることを条件とします。
(2) 立替代行業者による支払(この方法をとる契約者をカードレス契約者とよぶことがあります。)当社の指定する立替代行業者と立替払契約を締結することにより支払う方法
(3) その他当社が定める方法による支払
第32条 (カード契約者の決済)
1. 当社は、毎月末日をもって当該月に本件サービスについて発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。
2. 当社は、前項に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額等を、契約者の決済手段に従ってカード会社または立替代行業者等にそれぞれ請求するものとします。
3. 契約者は各自の決済手段により、クレジットカード会社、立替代行業者等で別途定める支払条件に従い、支払を行うものとします。
4. 契約者と当該クレジットカード会社、立替代行業者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7章 契約者及び当社の義務
第33条 (IDおよびパスワード)
1. 契約者は、当社が提供したIDおよびパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2. 契約者は、当社が提供したIDおよびパスワードにより本件サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。但し、当社の故意又は重大な過失により、当社が提供したIDおよびパスワードが他社に利用された場合はこの限りではありません。
3. 当社はIDおよびパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしな
いものとします。
4. IDおよびパスワードの電話による問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、利用者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとします。
第34条 (契約者の義務)
1. 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従わなければなりません。
2. 契約者は本件サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
3. 契約者は、本約款の規定を遵守しなければなりません。
第35条 (禁止事項)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに契約者に対し本件サービス停止、または本件サービスの参加資格の取消をすることができるものとします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1) 第三者もしくは当社の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(2) 第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(3) 前 2 項のほか、第三者もしくは当社に不利益または損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(4) 本件サービスを再販売、賃貸するなど、本件サービスそのものを営利の目的とする行為。
(5) IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(6) 第三者になりすまして本件サービスを利用する行為。
(7) 本件サービスの参加により、契約者がアクセス可能となった当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(8) 第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、本件サービスに支障をきたすおそれのある行為、本件サービスの運営を妨げる行為。
(9) 本件サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において本件サービスを利用する行為。
(10) 当社に対し、本件サービスの利用料金支払い債務の履行遅延または不履行が1回でもあった場合。
(11) その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(12) その他、当社が不適切と判断する行為。
第36条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、前条に該当する契約者の行為によって当社および第三者に損害が生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。この場合において、当社が徴収すべき本件サービス料金等がある場合には、契約者は、当社に対し直ちに支払うこととします。
第37条 (著作xx)
1. 契約者は、本件サービスに関して当社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権、商標,商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2. 契約者は、本件サービスに関して当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に
利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載をしたり、私的使用の範囲を超える目的で複製、出版、放送、公衆送信するなどを行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。
3. 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、当社を
いかなる場合においても免責し損害を与えないものとします。
第38条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、本件サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません)に対して損害を与えた場合及び他者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。
2. 契約者が、本件サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合及び他者に対しクレームを通知する場合においても、前項と同様とします。
3. 契約者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当該損害を賠償する義務を負います。
第39条 (秘密保持)
1. 日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な
理由なく第三者に漏らしません。
2. 当社は、当社が管理するあらゆる通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。
3. 当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請等があった場合、契約者の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。
第40条 (免責)
1. 当社は、契約者が本件サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとします。但し、契約者が、本件サービスの利用に関して、当社の故意又は重大な過失に基づき、損害を被った場合についてはこの限りではありません。
2. 当社は利用者が本件サービスを利用することによって利用者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負
いません。
3. 当社は、本件サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証しません。
4. 当社は契約者が本件サービスを利用によって第三者との間で法律的又は社会的な係争関係に置かれた場合でもこれら係争の一切の責任を負わないものとします。
第41条 (損害賠償額の制限)
1. 本件サービスの利用に関し、本約款に基づき当社が損害賠償義務を負う場合、当社は契約者に現実に生じた通常の直接損害に対して、契約者が当社に本件サービスの対価として支払った総額を限度額として、賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、当社は賠償責任を負いません。
第42条 (通話品質の保証)
1. 本件サービスの通話品質はご契約者の動作環境(CPU 速度、ブラウザ、メモリ容量、サウンドカード等)、契約者の宅内環境および通信速度(接続回線、バックボーン回線含む)等に影響されます。当社では本件サービス利用における通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証いたしません。
第8章 その他
第43条 (準拠法)
1. 本約款(本約款に基づく利用契約も含む。以下同じ)に関する準拠法は、日本法とします。
第44条 (管轄)
1. 本契約に関する紛争につき、当社及び契約者は、当社の本社所在地における地方裁判所を第xxの専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。
第45条 (協力義務)
1. 本約款に定めのない事項については、当社と契約者は、誠意をもって協議し、解決するように努力するものとします。
附 則
この契約約款は 2003 年 9 月 16 日から実施します。
以下、余白