お客様による解約 のサンプル条項

お客様による解約. 1. お客様は、HS に対し、本規約に基づく住宅安心サポートの利用にかかる契約(以下「対象契約」といいます。)をいつでも解約することができる。 2. 前項に基づく解約の申出があったとき、対象契約は、次に定める場合に応じて、それぞれ次に定める時期に終了する。 (1) サービス利用料の支払いが月払いの場合:
お客様による解約. お客様が本サービスもしくは付帯するオプションの利⽤契約の解約を希望する場合、弊社所定の書式及び⽅法によって届け出るものとし、当該申出が弊社に到着した⽇の翌⽉末⽇をもって解約されるものとします。
お客様による解約. 1. お客様は、HS に対し、本規約に基づくほっとサポートの利用にかかる契約(以下「対象契約」といいます。)をいつでも解約することができる。 2. 前項に基づく解約の申出があったとき、対象契約は、次に定める場合に応じて、それぞれ次に定める時期に終了する。 (1) サービス利用料の支払いが月払いの場合:
お客様による解約. 1. お客様は、当社所定の解約申込書を当社またはパートナーに郵送その他の方法で提出することで、本契約の解約を行うことができます。 2. 当社は、前項の解約申込書を受領した後、速やかに本契約の解約登録を行い、お客様に対して解約登録の通知を行います。 3. お客様が第 1 項の規定に従って本契約を解約し、前項の解約登録が行われた場合には、本契約は、前項の解約登録通知に記載される解約登録日が属する月の翌月の末日に終了するものとします。この場合、本サービスの提供は、お客様が第 1 項の解約申込書を提出した後も本契約の終了時点まで継続するものとします。
お客様による解約. お客様による解約の場合は、当金庫所定の書面の提出など必要な手続きを行うものとします。なお、お客様が本サービスにおける利用口座の口座解約を行った場合、自動的に本サービスも解約されるものとします。
お客様による解約. 1. お客様は、本サービスの内容に応じて当社が定める方法により、本サービスを解約することができます。 2. 前項の規定にかかわらず、当社の役員または使用人が反社会的勢力等( 暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っているとお客様が判断した場合は、お客様は何らの通知、催告を要せず直ちに利用契約を解除できるものとします。 3. 前項の規定により利用契約を解除する場合は、当社はお客様へ利用のなかった契約月数に月間利用料金をかけた金額を返還するものとします。ただし、当該解除があった時点において未払いの利用料金がある場合には、この限りではありません。
お客様による解約. 1. お客様は、解約希望日の属する月の前月末日までに書面または当社の定める電子的方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用約款を解約することができるものとします。 2. お客様は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
お客様による解約. 1. お客様が本サービスもしくは付帯するオプションの利用契約の解約を希望する場合、弊社が定める方法によって届け出るものとし毎月25日迄にお客様から解約意思表示があり、本設備の返却確認ができた月の末日をもって解約されるものとします。 ※本設備の返却確認が解約対象月の末日過ぎた場合は、翌月の末日の解約となります。 2. お客様が、本約款に定める本サービスの未払額がある場合は、お客様の弊社に対する支払いが完了したときに解約の効力が生じるものとします。
お客様による解約. 1. お客様は、個別契約の成立後は、原則として、個別契約をその貸出期間満了前に解約することはできません。ただし、お客様の死亡、破産手続き開始の決定その他のやむを得ない事由が発生 し、かつ、当社が認めた場合は、この限りではありません。 2. お客様が前項ただし書きに基づき個別契約を解約する場合、当該解約の条件等(対象暗号資産の返還等に関する条件を含みますが、これに限られません。)については、別途取引説明書に定めるところによるものとします。 3. 前二項にかかわらず、お客様は、当社が次の各号のいずれかに該当した場合、当社に何らの通知・催告等を要せず、直ちに個別契約を解約することができます。 (1) 支払停止若しくは支払い不能の状態となったとき又は民事再生手続開始、会社更生手続開 始、破産手続開始、特別清算開始、特定調停若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 保有資産について仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあったとき (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は保有資産について保全差押えを受けたとき (5) 個別契約又は基本約款に違反し、かつ、当該違反がお客様からの期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に治癒されないとき
お客様による解約. 1 契約者が本サービスの利用契約の解約を求める場合、当社所定の方法により当社に通知するものとします。 2 契約者は、解約希望日が所属する月の 1 か月分の利用料を支払うものとし、日割り計算は適用されません。