申込事項等の変更 のサンプル条項

申込事項等の変更. 改名、転居ならびに登録印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
申込事項等の変更. (1) 改名、転居ならびにお届出の印鑑の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は、所定の手続きによって遅滞なく当金庫に申し出ていただきます。 (2) 前項のお申出があったとき、当金庫は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
申込事項等の変更. (1) 改名、転居またはお届印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。 (2) 前項のお届出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書その他の当社が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
申込事項等の変更. (1) 氏名、住所、個人番号の変更など申し込み事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当行に届けていただきます。 (2) 届け出印(もしくは署名)を変更するときは、お客様御自身がその旨を書面によって当行にお届けください。 (3) 上記、氏名、住所、個人番号の変更があったときは、本人確認書類等 (運転免許証、健康保険証、個人番号カード等)をご提出いただきます。
申込事項等の変更. 投資信託総合取引約款第21条第1項および第2項の届出事項の変更の規定は、累投契約においてもこれを適用いたします。
申込事項等の変更. お客様は、当社への届出事項に変更があった場合、所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。
申込事項等の変更. 1. 改名、転居及び届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は所定の手続きにより、遅滞なく当行に届出ていただきます。 2. 第 1 項のお届出があったとき、当行は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
申込事項等の変更. (1) 氏名の変更(改名)、転居及びお届出印の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の用紙により遅滞なく取扱店に届出ていただきます。 (2) 上記のお届出があったとき当社は、戸籍抄本、住民票、その他必要と認める書類等をご提出いただくことがあります。 (3) 上記(1)、(2)のお届出があった場合、当社は相当の手続きを完了した後でなければ、お預りした金銭の返還のご請求には応じません。
申込事項等の変更. (1) 改名・転居および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。この届け出の前に生じた損害については、当社はその責を負いません。 (2) 前項の届け出があったときは、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
申込事項等の変更. (1) 改名、転居及びお届印の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。 (2) 前項の申出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認められる書類等をご提示いただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提示ができないときは、当社の定める保証人の印鑑証明書をご提示ください。