時価の算定方法 のサンプル条項

時価の算定方法. 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
時価の算定方法. ①投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。②上記以外の金融商品上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
時価の算定方法. (1) 有価証券(投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ 等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
時価の算定方法. 前計算期間末 (平成 29 年1月 20 日) 当中間計算期間末 (平成 29 年7月 20 日)
時価の算定方法. ①投資信託受益証券、投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
時価の算定方法. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
時価の算定方法. 第 69 条第1項の規定に基づき算定される時価については、例えば、国側の公認会計士、不動産鑑定士等の専門家(以下「評価専門家」という。)及び事業者側の評価専門家並びにこの両名が同意する第三の評価専門家の協議により合意した時価算定方法をもとに決定する等、公正な手続きによることを予定している。 この際、別紙 10 の区分経理等を考慮した算定方法とすることを想定している。
時価の算定方法. 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
時価の算定方法. ①投資信託受益証券、投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②派生商品評価勘定 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 ③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
時価の算定方法. 銀行勘定貸 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。