発注者の中止指示義務. ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約書第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の 途中交代が認められる。 【青森県建設工事技術者等設置取扱マニュアル:令和3年6月4日 青監第210号(最終改正)】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第48条の2第1項の(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の2分の1 (工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 31
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Samples: 土木工事請負契約
発注者の中止指示義務. ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約書第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する 工事請負契約約款第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の • 途中交代が認められる。 【青森県建設工事技術者等設置取扱マニュアル:令和3年6月4日 青監第210号(最終改正)監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第48条の2第1項の(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の2分の1 ※大幅な工期延期とは、契約約款(受注者の解除権)第47条1項の(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 (工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 3128 ◆受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、 「①工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、 受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。 ◆上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 ※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。
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Samples: 設計変更ガイドライン
発注者の中止指示義務. ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約書第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり◆受注者の責めに帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を通知しなければならない。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の 途中交代が認められる※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。 【青森県建設工事技術者等設置取扱マニュアル:令和3年6月4日 青監第210号(最終改正)契約約款第20条第1項】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第48条の2第1項の(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の2分の1 (工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合。 31◇発注者は、工事の中止を受注者に通知し、工期又は請負代金額等を適正に確保する。 ◇契約約款第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、 ◇このことから、発注者及び受注者の 十分な理解のもとに適切に運営される必要がある。 ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる。 ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる 工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる。 注) 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては次のとおり。 ・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【国土交通省:監理技術者制度運用マニュアル】 ※大幅な工期延期とは、契約約款(受注者の解除権)第47条第1項第二号を準拠して、「工事の施工の中止期間が工期の 2分の1(工期の2分の1 が6月を超えるときは、6月)を超えたとき」を目安とする。 20
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Samples: 営繕工事請負契約
発注者の中止指示義務. ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約書第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の 途中交代が認められる◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を通知しなければならない。 【青森県建設工事技術者等設置取扱マニュアル:令和3年6月4日 青監第210号(最終改正)契約書第20条第1項】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第48条の2第1項の(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の2分の1 (工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。 31◇ 受注者の帰責事由によらずに工事の 施工ができないと認められる場合。 ◇ 受注者は、工事を施工する意思があ っても施工することができず、工事が中止状態となる。 ◇ このような場合に発注者が工事を中 止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととな る。 ◇ 発注者は、工事の中止を受注者に通 知し、工期又は請負代金額等を適正に確保する。 ◇ 契約書第16条に規定する発注者の 工事用地等確保の義務、 第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する。 ◇ このことから、発注者及び受注者の十 分な理解のもとに適切に運営される必要がある。 注)工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ∙ 工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ∙ 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※ 大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第50条1項二を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。
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Samples: 工事請負契約
発注者の中止指示義務. ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約書第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 ◆ 受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 ◆ 受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 【契約約款第20条】 ※ 以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。 ◇ 受注者の帰責事由によらずに工事の施工がで きないと認められる場合 ◇ 受注者は、工事を施工する意志があっても施 工することができず、工事が中止状態となる ◇ 発注者が工事を中止させなければ、中止に伴 い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇ 発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工 期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇ 契約約款第16条に規定する発注者の工事用 地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇ 発注者及び受注者の十分な理解のもとに適 切に運営されることが望まれる 注) 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である・ 工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の 途中交代が認められる・ 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 ※ 大幅な工期延期とは、契約約款第48条(受注者の催告によらない解除権)第1項第2号を準拠して、「延期期 間が当初工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 28 ◆ 受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、 「①工事用地等の確保ができない等のため、受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。 【青森県建設工事技術者等設置取扱マニュアル:令和3年6月4日 青監第210号(最終改正)契約約款第20条】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第48条の2第1項の(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の2分の1 (工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする◆ 上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 31※ 一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、 「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。
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Samples: 工事請負契約