発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
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Samples: Construction Contract
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、発注者はこの契約を解除することができない。
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Samples: 物品供給契約
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、発注者はこの契約を解除することができない。
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Samples: Manufacturing Agreements
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することがで きるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
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Samples: 賃貸借契約
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
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Samples: 物品売買契約
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
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Samples: 業務委託契約