発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害を与えても、発注者は、その補償の責めを負わない。
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Samples: 業務委託契約, 運営・維持管理業務委託契約, 委託契約
発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害を与えても、発注者は、その補償の責めを負わない発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
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発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害を与えても、発注者は、その補償の責めを負わない発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
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Samples: 設計業務委託契約
発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害を与えても、発注者は、その補償の責めを負わない発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者は賠償の責めを負わない。
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Samples: 物品購入契約書