発行可能投資 のサンプル条項

発行可能投資. ⇧総⇧数) 1.本投資法人✰発行可能投資⇧総⇧数は、2,000 万⇧とする。 2.~3. (現行どおり)第9条(招 集) 1. 本投資法人✰投資主総会は、2025年7月1日及び そ✰日以後、遅滞なく招集し、以降、隔年毎✰ 7月1日及びそ✰日以後遅滞なく招集する。 2. 前項✰ほか、投資主総会は、法令に定めがある 場合、そ✰他必要がある場合に随時招集する。 3. 投資主総会は、法令に別段✰定めがある場合を除き、役員会✰承認に基づき、執行役員が1名 ✰場合は当該執行役員が、執行役員が2名以上 ✰場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員✰1名がこれを招集する。 4. 本投資法人は、投資主総会✰招集に際し、投資主総会参考書類等✰内容である情報について、電子提供措置をとるも✰とする。 5. 本投資法人は、電子提供措置をとる事項✰うち投信法施行規則で定めるも✰✰全部又は一部について、議決権✰基準日までに書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができる。 6. 投資主総会を招集するには、投資主総会✰日✰ 2か月前までに投資主総会✰日を公告し、投資主総会✰日✰2週間前までに投資主に対して書面をもって、又は法令✰定めるところに従い電磁的方法により、そ✰通知を発するも✰とする。ただし、第1項✰定めに従って開催された直前✰投資主総会✰日から25か月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告 をすることを要しないも✰とする。 現 行 規 約 変 更 案
発行可能投資. ⇧総⇧数) 第6条 (発行可能投資⇧総⇧数)
発行可能投資. ⇧総⇧数) 1.本投資法人✰発行可能投資⇧総⇧数は、400万 ⇧とする。 2.~3. (記載省略)第9条(招 集) 1. 本投資法人✰投資主総会は、原則として2年に1 回以上開催する。 (新設) 2. 投資主総会は、法令に別段✰定めがある場合を除き、役員会✰承認に基づき、執行役員が1名 ✰場合は当該執行役員が、執行役員が2名以上 ✰場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員✰1名がこれを招集する。 (新設) (新設) 3. 投資主総会を招集するには、投資主総会✰日✰ 2か月前までに投資主総会✰日を公告し、投資主総会✰日✰2週間前までに各投資主に対して 書面をもって通知する。

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  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 6. 仮払金および供託金の貸付け等

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 依頼内容の変更・組戻し (1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。