発電記録等の提出 のサンプル条項

発電記録等の提出. 当社は、前条の規定にともなう手続きを行なうにあたり、必要に応じてお客さまに本発電設備および併設設備の発電記録、点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合、お客さまは、当社が必要とする情報ならびに本発電設備および併設設備の運転に関する記録を当社に提供するものと します。
発電記録等の提出. 当社は,35(発電バランシンググループの設定)にともなう手続きを行なうにあたり,必要に応じてお客様に太陽光発電設備および併設設備の発電記録,点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合,お客様は,当社が必要とする情報ならびに太陽光発電設備および併設設備の運転に関する記録を当社に提供することに協力するものとします。
発電記録等の提出. 当社は、必要に応じて発電者に発電設備等の発電記録、発電計画、点検記録等の提出を依頼することがあります。この場合には、すみやかにこれらを当社に提出していただきます。
発電記録等の提出. 当社は必要に応じて組合員に本発電設備および併設設備の発電記録、点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合、組合員は当社が必要とする情報ならびに本発電設備および併設設備の運転に関する記録を当社に提供するものとします。
発電記録等の提出. 44 発電記録等の提出 大阪ガスは,44(発電バランシンググループの設定)にともなう手続きを行なうにあたり,必要に応じてお客さまに本発電設備および併設設備の発電記録,点検記録等の提出を求めることができるものとします。(以下、省略)
発電記録等の提出. 小売電気事業者、取次店は、43(発電バランシンググループの設定)にともなう手続きを行なうにあたり、必要に応じてお客さまに本発電設備および併設設備の発電記録、点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合、お客さまは、取次店、小売電気事業者が必要とする情報ならびに本発電設備および併設設備の運転に関する記録を取次店に提供するものとします。
発電記録等の提出. 当社は、第 31 条に伴う手続きを行う上で必要に応じ、売却人の太陽光発電設備および併設設備の発電量の記録、点検の記録、運転状況に関する記録等を売却人に提出いただきます。

Related to 発電記録等の提出

  • 記録の保存 本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 監督職員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・ 車名・ 型式・ 仕様・ 年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。

  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。

  • 保険金額の調整 (1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。 (2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。