We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

登録保証金 のサンプル条項

登録保証金. 1. NAA入会時に登録保証金として、50,000円の預託を要します。 2. 登録保証金は、無利息といたします。 3. 登録保証金は、会員の事務局(NUC)に対する一切の債務を担保するものとします。 会員規定2 4. 通常の取引において、登録保証金を会員が事務局(NUC)に有する債務と相殺することはできません。 5. 会員が退会するときに、事務局(NUC)に対して負担する債務がある場合、その債務を保証金と相殺し、残額があった場合、返還いたします。 6. 会員が預託した保証金に対し、事務局(NUC)が、公的機関より照会、差押え等の書面による通達を受けた場合、公の執行に従います。
登録保証金. 登録保証金の額は、別に定める。
登録保証金. 1. 入会申込者は,入会が承認された場合には,承認の日から 10 日以内に登録会社に対して登録保証金を預託しなければならない。 2. 入会申込者が前項の期間内に登録保証金を預託しなかったときは,入会の承認は失効するものとする。 3. 登録保証金の額は 10 万円とする。 4. 登録保証金には利息は付さない。 5. 登録保証金は,会員がUSSに対して負担する一切の債務を担保するものとし,会員が 本規則に基づき,USSに対して負担する債務につき不履行がある場合,USSは登録保証金との相殺ができるものとする。 6. 前項の相殺により登録保証金の金額が不足するに至った時は,会員は,登録会社の指定した期日までに当該不足額を補填しなければならない。 7. 登録会社は,会員のオークション取引の状況等を勘案して,登録保証金の額を増額変更することができる。その場合,会員は,変更の通知が到達した日から 10 日以内に追加して登録保証金を預託しなければならない。 8. 会員が前 2 項の期限までに,不足額または追加登録保証金を預託しなかった場合,登録会社は,オークションへの参加およびオークション付随サービスの利用を制限することができる。 9. 登録会社は,会員が退会時に登録会社に対して,メンバーカードおよびIDカードの全てならびに保証金預り証を返還するのと引換えに,会員に対して登録保証金を返還するものとする。 10. 会員が退会時にUSSに対して債務を負担するときは,当該債務と登録保証金を相殺し,その残金を会員に返還するものとする。
登録保証金. 1. 参加契約を締結した者は、「USS」に対して登録保険金を預託しなければならない。 2. 登録保証金の額は別途定める。 3. 登録保証金には利息は付さない。 4. 登録保証金は、会員が「USS」に対して負担する一切の債務を担保するものとする。 5. 登録保証金の金額が不足するに至った時は、「USS」の指定した期日までに当該不足額を補填しなければならない。
登録保証金. 1. 登録参加契約を締結した者は,「USS」に対して登録保証金を預託しなければならない。 2. 登録保証金の額は10万円と定める。 3. 登録保証金には利息は付さない。 4. 登録保証金は,会員が「USS」に対して負担する一切の債務を担保するものとし,会員が本規則にもとづき「USS」に対して負担する債務につき不履行がある場合には「USS」は登録保証金との相殺ができるものとする。 5. 前項の相殺により登録保証金の金額が不足するに至った時は,「USS」の指定した期日までに当該不足額を補填しなければならない。 6. USS」は,会員のオークション取引の状況等を勘案して,登録保証金の額を変更することができる。その場合,会員は,即時に追加保証金を預託しなければならない。
登録保証金. 1. JU愛知と会員登録契約を締結した者は、別に定める登録保証金を預託金として預託しなければならない。 2. 登録保証金は、無利息とする。 3. 登録保証金は、会員がJU愛知に対する一切の債務の担保とするものとする。 4. 上記3項において登録保証金が債務の支払等により不足した場合、JU愛知の指定した期日までに当該不足分を補填しなければJU愛知オークションへの参加は出来ないものとする。 5. 退会申出があった場合、JU愛知は上記3項に基づきメンバーカード並びにポスカード及び登録保証金預り証と引き換えに登録保証金を返還するものとする。

Related to 登録保証金

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 入札保証金 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 安心サービス 契約概要 注意喚起情報

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他