登録手数料、会費、チケット代 のサンプル条項

登録手数料、会費、チケット代. 登録手数料は当社が別に定める金額とし、入会時に領収します。領収した登録手数料は理由の如何に関わらず返還しないものとします。会員は、当社が定める会費およびチケット代を支払うものとします。月会費が未納の場合教室を利用することができません。その場合お支払い完了と同時に会員証及びチケットの使用は可能となります。

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  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 通知手段 契約者は、当社からの通知•確認•ご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 検査及び引渡し 第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。