変更届. 会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに当社に届け出るものとします。
変更届. 1 会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項変更があった場合は、速やか指定管理者対し、所定の変更届を提出するものとします。
2 指定管理者から会員対して行う通知・連絡等は届出住所宛足りるものとします。
変更届. 協賛店は、店舗の閉鎖および住所、店舗名、電話番号、割引率、その他申し込み事項に変更があった場合、速やかに甲に変更届けを提出するものとします。
変更届. 会員は、入会申込の記載事項に変更があった場合、速やかに会社に変更を届け出るものとします。
変更届. 1. 会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。
2. 会員は、会員種別の変更手続き、契約ロッカー等の継続、更新手続き等を行う場合、所定の期日までに当施設において、会社所定の方法で完了しなければならない。
変更届. 1. 会員は、住所または連絡先等入会契約書に記載した事項に変更がある場合は、速やかに会社に変更届を提出するものとします。
2. 会社の会員に対する通知などは、届出住所宛にすれば足りるものとします。
変更届. 会員は、住所、連絡先その他入会手続きの際の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を所定の書面にて本クラブに届け出るものとします。
変更届. 1. 会員に、入会申込書記載事項のうち、次の事項に変更があった時は会社所定の様式に従い届出して下さい。
1) 本店(主たる事業所)所在地
2) 商号(屋号は個人事業主の時)
3) 代表者
4) 代表者の住所(事業主の住所または氏名)
5) 取引金融機関
6) 入場者
2. 前項の4)および5)を除く事項について変更届があった場合、会社は変更後の事項を記入した入場者証を再発行します。この場合、再発行手数料として入場者証1通につき3,00 0円をお支払頂きます。
変更届. 会員は、その住所、氏名、電話番号など入会申し込み内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を当社に連絡してください。連絡がないことにより会員が不利益ないし損害を被っても、当社は責任を負いません。
変更届. 1. 会員は、住所、連絡先その他入会手続きの際の記載事項に変更があったが場合には、すみやかにその旨を所定の書面にて本クラブに届け出るものとします。なお変更届未提出における種々のトラブルに関しては、本クラブはその責めを負いません。
2. 会員は、他の会員種別へ変更できるものとします。この場合の手続き等は、本クラブが別に定めるものとします。