変更届. 1 会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項変更があった場合は、速やか指定管理者対し、所定の変更届を提出するものとします。
2 指定管理者から会員対して行う通知・連絡等は届出住所宛足りるものとします。
変更届. 協賛店は、店舗の閉鎖および住所、店舗名、電話番号、割引率、その他申し込み事項に変更があった場合、速やかに甲に変更届けを提出するものとします。
変更届. 会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、ご来店の上、速やかに当社に届け出るものとします。会員への個別の通知及び連絡は、会員情報に基づき送付されるものとします。
変更届. 1. 会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。
2. 会員は、会員種別の変更手続き、契約ロッカー等の継続、更新手続き等を行う場合、所定の期日までに当施設において、会社所定の方法で完了しなければならない。
変更届. 会員は、入会申込の記載事項に変更があった場合、速やかに会社に変更を届け出るものとします。
変更届. 1. 会員に、入会申込書記載事項のうち、次の事項に変更があった時は会社所定の様式に従い届出して下さい。
1) 本店(主たる事業所)所在地
2) 商号(屋号は個人事業主の時)
3) 代表者
4) 代表者の住所(事業主の住所または氏名)
5) 取引金融機関
6) 入場者
2. 前項の4)および5)を除く事項について変更届があった場合、会社は変更後の事項を記入 した入場者証を再発行します。この場合、再発行手数料として入場者証1通につき 3,000円をお支払頂きます。
変更届. 会員は、住所・連絡先その他入会手続きの際の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を所定の書面にて本クラブに届け出るものとします。
変更届. 会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに当社に変 更届を提出するものとします。
変更届. 1. 会員は、住所又は連絡先等当社に届け出た事項に変更がある場合は、速やかに当社所定の変更届を提出するものとします。
2. 当社の会員に対する通知は、当社に届け出のあった住所(前項による変更届出がなされた場合には変更後の住所)宛てにすれば足りるものとします。
変更届. 1. 利用者は、住所、電話番号その他当社所定の届出事項の内容に変更があった場合には、すみやかに当社に対し、当社所定の方法(書面の提出、電子メール等)で変更の届出をするものとします。
2. 前項の届出がなかったことで利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負いません。