会員種類の変更 のサンプル条項

会員種類の変更. 1. 本会員が申出、当社が承認した場合、会員種類の変更をすることができます。なお、本会員が新たに別の会員種類を指定して当社に入会を申込んだ場合、会員種類の変更の申出があったものとして取扱われることがあります。
会員種類の変更. 1. 会員が会員種類の変更を希望する場合は、契約期間の満了月の前月末日までに本クラブに対し会社指定の様式の届出書で申し出るものとします。
会員種類の変更. 会員の種類の変更は、希望する変更月(最終在籍日を含む月期)の前月15日までにご来店の上指定の手続きによって変更することがでます。ただし、メンバ-ズ会員でなくなった場合は、レッスンの振替及びメンバーズチケットは無効となります。
会員種類の変更. 会員が、入会契約で定めた会員の種類の変更を希望する場合、当法人が承認した場合は変更できるものとする。
会員種類の変更. 会員は、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
会員種類の変更. 1.会員は、各月の 15 日(15 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。 2.15 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いとなるものとします。これにつき会員は異議申し立てないものとします。
会員種類の変更. 1.会員が会員種類の変更を希望する場合、会員は変更開始希望月の前月の 10 日(休館日の場合は前営業日)までに、所定の手続きを完了することにより、開始希望月の初日から会員種類の変更などをすることができます。ただし、希望する変更種類に欠員がない場合、または当社が相当でないと判断した場合、変更等はできないものとします。

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  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 非保証 当社は、レンタル機器の商品性及び契約者の使用目的への適合性については一切保証致しません。

  • 運用方法 (1)投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 予約の変更 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 総 則 第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。