盗難・紛失および忘れ物 のサンプル条項

盗難・紛失および忘れ物. (1)会員の本施設の利用に際して生じた盗難・紛失・毀損については、原則として会員各自の自己責任とし当社は損害賠償の責を負いません。ただし、当社に故意または過失がある場合は、当社は相当因果関係の範囲内の賠償をするものとします。ロッカー等の収納物についても同様に扱います。
盗難・紛失および忘れ物. 会員の本施設の利用に際して生じた盗難・紛失・毀損については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は損害賠償の責任を負いません。ただし、会社に故意または過失がある場合は、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。ロッカー等の収容物もこれと同様に扱います。 忘れ物については、会社の定める保証期間経過後は、会員が所有権 を放棄したものとみなすことができ、廃棄等の処分を行うことができることとします。ただし、貴重品と判断したものについては最寄の警察署に届け出るものとします。

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  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 分割払い 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。