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監事の出席 のサンプル条項

監事の出席. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
監事の出席. 監事は、理事会に出席し、質問し、又は意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。

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  • 振替不能分の再請求 伝送契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。

  • 不正な払戻しへの対応 1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。 (1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること (2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること (3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること (4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること (5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること (6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること 2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。 (1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合 (2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合 (3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合 (4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合 4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。 (1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 (2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 (3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合 (4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合 (5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合 (6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合 (8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合 (9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。 7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。

  • 重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 不可抗力 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。