目 的. 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含む。以下「投信法」という。)に基づき、資産を主として特定資産(投信法に掲げるものをいう。以下同じ。)のうち不動産等資産(第 27 条に定義する。)に対する投資として運用することを目的とする。
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目 的. 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含む。以下「投信法」という。)に基づき、資産を主として特定資産(投信法に掲げるものをいう。以下同じ。)のうち不動産等資産(第 27 条に定義する。)に対する投資として運用することを目的とする号、その後の改正を含む。以下「投信法」という。)に基づき、資産を主として特定資産 (投信法に掲げるものをいう。以下同じ。)のうち不動産等資産(第 29 条第1項第 1号①乃至④に定める資産を意味する。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とする。
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目 的. 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含む。以下「投信法」という。)に基づき、資産を主として特定資産(投信法に掲げるものをいう。以下同じ。)のうち不動産等資産(第 27 条に定義する。)に対する投資として運用することを目的とする本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含む。以下 「投信法」という。)に基づき、資産を主として特定資産(投信法に掲げるものをいう。以下同じ。)のうち不動産等資産(第29条第1項第1号①乃至④に定める資産を意味する。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とする。
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目 的. 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律( 昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含む。以下「投信法」という。)に基づき、資産を主として特定資産(投信法に掲げるものをいう。以下同じ。)のうち不動産等資産(第 号、その後の改正を含む。以下「投信法」という。) に基づき、資産を主として特定資産( 投信法に掲げるものをいう。以下同じ。) のうち不動産等資産( 第 27 条に定義する。)に対する投資として運用することを目的とする条に定義する。) に対する投資として運用することを目的とする。
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