相殺または払戻充当 のサンプル条項

相殺または払戻充当. (1) 借主が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。こ の場合当行は借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場合、当行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。 (2) 前項により相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算期間は計算実行の日までとし、利率・料率は当行が一般的に認められている基準に基づいて定めるものとし、また外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。 (3) 借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。 (4) 第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率・料率等については借主銀行間の定めによるものとします。また、外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
相殺または払戻充当. 1. 本会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行は本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当行は会員に対して充当した結果を通知するものとします。 2. 本条第1項により相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。 3. 本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引による会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。 4. 本条第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率および料率は当行の定めによるものとします。 5. 当行が相殺をする場合、本会員の当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当することができます。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 6. 当行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対して異議を述べる事ができないものとします。 7. 会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。 8. 本条第3項によって当行が充当する場合には、会員の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
相殺または払戻充当. (1) 私が貴行に対し弁済期の到来した債務を負担している場合には、この預金の期日到来のいかんにかかわらず、貴行はこの預金をいつでも貴行所定の方法により相殺し、または弁済に充当することができます。 (2) 前記(1)により生じた費用・損害金等については、貴行の責めに帰すべき事由による場合を除き、すべて私が支払うものとします。 (3) 前記(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は相殺または弁済充当時における貴行所定の外国為替相場により円貨または貴行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。

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