解約・中止. (1) 当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2) 借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
(3) 本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
解約・中止. (1) 当行は、前 2 条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2) 借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
(3) 本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
解約・中止. 1. 金融機関は、申込者において前条各号若しくは第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
2. 申込者は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
3. 申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに貸越元利金を弁済します。
解約・中止. 1. 前条第3項に規定する場合、乙は、同項に規定する請求の他、いつでも貸越を中止し、本契約を解約することができるものとします。
2. 借主はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、借主より乙所定の方法により乙に通知するものとします。
3. 前2項により本契約が解約された場合、借主は直ちにローンカードを返却し、貸越元利金を返済します。
解約・中止. 1. 指定預金口座を解約する場合には、この契約の取引期限の到来前であっても、この取引は終了するものとします。ただし、指定預金口座を変更する場合は除きます。
2. 貴行はいつでも貸越極度額の減額または貸越の中止を行うことができ、また、この契約を解約することができるものとします。(なお、その場合には、貴行は予め通知するものとします。)
3. 貸越極度額が減額されたときには、私は、減額後の貸越極度額を超過する貸越金を直ちに支払います。
4. 私はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、私は貴行所定の書面により貴行に通知します。
5. この取引が終了、もしくは、当座貸越の中止または解約された場合には、直ちにローンカードを取扱店に返却しこの契約の債務全額を支払います。
解約・中止. (1) 当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2) 借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。
(3) 本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちに貸越元利金を返済するものとします。
(4) 返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとします。借主は直ちに貸越元利金全額を返済するものとします。
解約・中止. 1. 申込人が前条第1項の各号の一つに該当、または、本契約が解約されたときは、 保証会社が申込人の同意なしに保証を中止または解約することに異議ありません。
2. 申込人は、 前項により保証会社から中止または解約されたときは、 直ちに債務の弁済その他必要な手続きをとり、 保証会社に負担をかけないものとします。
解約・中止. 1. 前条の各項の事由があるときは、金融機関はいつでも貸越を中止しまたはこの契約を解除することができるものとします。
2. 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
解約・中止. 1 金融情勢の変化、借主または連帯保証人の信用不安等、本契約による債権保全を必要とする相当の事由があるときは、甲はいつでも貸越の中止または本契約を解約することができるものとします。
2 前項により甲が貸越を中止しまたは本契約を解約した場合には、甲から通知催告等なくても、直ちに貸越元利金を支払うものとします。
1 利息は毎回返済部分ごとに甲所定の計算により算出したうえ、各返済日に支払います。ただし、借入日から初回返済日までの期間が元利金の返済間隔に満たない場合は、1年を365日とした日割計算によるものとします。
2 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
3 本契約による債務を履行しなかったときは、支払うべき元金に対して要項記載の割合による損害金を支払います。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
解約・中止. 1. 前条各号の事由があるときは、いつでも当行は貸越を中止し、またはこの契約を当然に解約することができるものとします。
2. お客様はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、お客様は当行に通知を行うこ ととします。
3. 前2項によりこの契約が解約された場合、お客様はただちに貸越元利金を弁済することとします。