解約・中止 のサンプル条項

解約・中止. (1)当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
解約・中止. 1.金融機関は、申込者において前条各号若しくは第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
解約・中止. 1.指定預金口座を解約する場合には、この契約の取引期限の到来前であっても、この取引は終了するものとします。ただし、指定預金口座を変更する場合は除きます。
解約・中止. 1.前条の各項の事由があるときは、金融機関はいつでも貸越を中止しまたはこの契約を解除することができるものとします。
解約・中止. 1.金融情勢の変化、借主または連帯保証人の信用不安等、本契約による債権保全を必要とする相当の事由があるときは、甲はいつでも貸越の中止または本契約を解約することができるものとします。
解約・中止. 1.前条各号の事由があるときは、いつでも当行は貸越を中止し、またはこの契約を当然に解約することができるものとします。
解約・中止. 1.前条の各項の事由があるときは、銀行はいつでも貸越を中止しまたは本契約を解除することができるものとします。
解約・中止. 1.前条各号の事由があるとき又は、申込者の信用状態の変動を理由として会社から当金庫に対して申入れがあったときは、いつでも当金庫は貸越を中止し又はこの契約の解約をすることができるものとします。
解約・中止. 1. 当組合は、申込者において前条各号もしくは、第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は、申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から当組合に対して申入れがあったときは、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約できるものとします。
解約・中止. (1)当行は、第9条または第10条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの 取引を解約することができるものとします。