相殺等 のサンプル条項

相殺等. 第15条 売渡人が第13条に規定する解除権を行使した場合について、以下のとおり定める。
相殺等. (1)預金者が当行に対し弁済期の到来した債務を負担している場合は、外貨預金の期日到来のいかんにかかわらず、当行はいつでも当行所定の方法により当該外貨預金を相殺し、または弁済に充当する事ができます。
相殺等. 1 当社は,利用者に対して何らかの金銭債務を負担している場合,料金等本契約に基づく利用者に対する債権の弁済期が到来していると否とを問わず,利用者に書面で通知することにより,両者を対当額により相殺することができるものとします。
相殺等. 第 20 条 甲が第 15 条に規定する買戻権又は第 17 条に規定する解除権を行使した場合について、以下のとおり定める。
相殺等. 第 17 条 この契約により、売払人が買受人から拾得すべき延滞金、違約金等の金額がある場合において、売払人が当該金額と相殺することができる債務を買受人に対し有するときは、これを相殺するものとする。
相殺等. 1.当社は、ユーザーに対して通知することにより、当社に対して有する債権のうち弁済期の到来したもの(本サービスの利用契約に基づくものに限定されません。)と、当社がユーザーに対して有する利用料金又は違約金に相当する金額及びこれらに対する遅延損害金に関する債権とを、いつでも対等額にて相殺し、ユーザーの当社に対する債務の弁済に充当することができるものとし、ユーザーは予めこれに同意するものとします。
相殺等. 1. 期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合は、当行は、その債務とお客さまの預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
相殺等. 第20条 甲は、第13条に規定する買戻権または第17条に規定する解除権を行使する場合により売買代金を返還する場合において、乙がこの契約に定める違約金または損害賠償金を甲に支払う義務があるときは、返還する売買代金の全部または一部と相殺する。

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  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名