相殺等 のサンプル条項

相殺等. (1) 預金者が当行に対し弁済期の到来した債務を負担している場合は、外貨預金の期日到来のいかんにかかわらず、当行 はいつでも当行所定の方法により当該外貨預金を相殺し、または弁済に充当することができます。 (2) 前記(1)により生じた費用・損害金等については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、すべて預金者が支払うものとします。
相殺等. 売渡人が第13条に規定する解除権を行使した場合について、以下のとおり定める。
相殺等. 1 当社は,利用者に対して何らかの金銭債務を負担している場合,料金等本契約に基づく利用者に対する債権の弁済期が到来していると否とを問わず,利用者に書面で通知することにより,両者を対当額により相殺することができるものとします。 • 2 利用者は,当社に対して何らかの金銭債権を有している場合であっても,これと料金等本契約に基づき当社に対して負担する金銭債務を相殺することはできません。
相殺等. 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
相殺等. 甲が第 15 条に規定する買戻権又は第 17 条に規定する解除権を行使した場合について、以下のとおり定める。
相殺等. 1. 期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合は、当行は、その債務とお客さまの預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2. 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。この場合、当行はお客さまに対して充当した結果を当行所定の方法により通知するものとします。 3. 前二項により当行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとします。また、利率、料率等は当行とお客さまとの間に別の定めがない場合には当行の定めによるものとします。
相殺等. 1. 当社は、ユーザーに対して通知することにより、当社に対して有する債権のうち弁済期の到来したもの(本サービスの利用契約に基づくものに限定されません。)と、当社がユーザーに対して有する利用料金又は違約金に相当する金額及びこれらに対する遅延損害金に関する債権とを、いつでも対等額にて相殺し、ユーザーの当社に対する債務の弁済に充当することができるものとし、ユーザーは予めこれに同意するものとします。 2. 当社がユーザーに対して債務を負担する場合であっても、ユーザーは、自己の有する当社に対する債権と、当社がユーザーに対して負担する債務とを相殺することはできないものとします。 3. 当社は、ユーザーに対して通知することにより、ユーザーに対して有する利用料金又は違約金及びこれらに対する遅延損害金に関する債権を、別途当社の指定する第三者に譲渡することができるものとし、ユーザーは予めこれに同意するものとします。
相殺等. 対象債権について相殺、他の債権者からの差押、仮差押等が行われた場合、その他申込者の責に帰する事由により対象債権の回収が不能若しくは困難となった場合には、対象債権に関し申込者の弁済の受領があったものとみなし、申込者は、第11 条第1項に基づいて取引先企業からの回収金のうち買取割合に相当する金額を取引先の支払期日又は当社が別途指定する日のいずれか早い日に当社に引き渡すものとします。
相殺等. この契約により、売払人が買受人から拾得すべき延滞金、違約金等の金額がある場合において、売払人が当該金額と相殺することができる債務を買受人に対し有するときは、これを相殺するものとする。
相殺等. 甲は、第13条に規定する買戻権または第17条に規定する解除権を行使する場合により売買代金を返還する場合において、乙がこの契約に定める違約金または損害賠償金を甲に支払う義務があるときは、返還する売買代金の全部または一部と相殺する。