知的財産の保護 のサンプル条項

知的財産の保護. 当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけない。
知的財産の保護. Splashtop またはそのライセンサーは、本サービスの中またはそれに関連するすべての所有権を保有し、当該所有権は、米国および海外の著作権法、他の知的財産法、および国際貿易規定により保護されてい る。貴殿は、本サービスには特定の非公開情報が含まれており、Splashtop および/またはそのライセン サーに属する貴重な企業秘密が具現化されている可能性があることを認める。Splashtop および/または そのライセンサーは、 本条件において明示的に供与されていない本サービスのすべての権利を保有する。本条件において付与されているライセンスおよび貴殿が本サービスを使用する権利は、貴殿が本条件の いずれかに違反した場合、自動的に終了する。
知的財産の保護. 当協会が独自で作成し発行するすべての資料、データ等については、当協会が会員に対して定める許容の範囲を逸脱して無断で他の媒体に掲載し、第三者に有償、無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはならないものとします。
知的財産の保護. BDSPが作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。 BMGに関するコンテンツ、ソフトウエア、商標、ロゴマーク、およびマニュアル等に関する著作権その他の一切の知的財産権は、BDSPまたは他の権利者に帰属しています。受講生は、これらを受講生ご本人の学習のためにご利用いただけますが、その範囲を超えた利用(再利用、複製、第三者への開示、頒布、売却、譲渡、貸与等を含みます。)はしてはいけません。

Related to 知的財産の保護

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。