責任と損害額の制限 のサンプル条項

責任と損害額の制限. 1. 本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が負担することのある損害賠償の限度額は、加入者管理組織が支払うべき年間契約枚数に応じた本サービス利用料およびシステム利用料を月割りした上で本サービスの申込日の属する月から損害が発生した日の属する月までの月数分に相当する金額を差し引いて算出される金額を超えないものとする。 2. 当社は、加入者管理組織および加入者、信頼当事者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。
責任と損害額の制限. 1. サービス利用事業者は、以下のいずれの損害についても当社は何らの責任を負わないことを予め承諾するものとする。 (1) 当社が、本約款および法規制を遵守したにも関わらず発生するいかなる損害 (2) 当社の責に起因しない、不法行為、不正使用または過失等により発生するいかなる損害 (3) 当社の責に起因しない、本サービスによる確認結果の真正性に基づき発生するいかなる損害 (4) 公的個人認証サービスの遅延や停止、障害の発生など(機構による失効情報等の提供の遅延や停止、署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書を発行する認証局の秘密鍵の危殆化など含むがそれらに限られない。)による本サービスの一部または全部の遅延・停止などに伴い発生するいかなる損害 (5) 公的個人認証サービスの変更や停止、関連法令等の改廃・制定、機構の失効情報提供にかかわる仕様や条件等の変更などに伴い、当社が本サービスの一部または全部を維持・継続できなくなったことに伴い発生するいかなる損害 (6) 個人番号カードおよびこれに関連するカードリーダー、ソフトウエア(機構が公的個人認証サービスポータルサイトで配布しているソフトウエア、および同ソフトウエアの動作に必要となるOS更新プログラ ム・ブラウザ・JREなど)の接続・インストール・設定・使用、または使用できないこと、脆弱性やウイルス混入などに伴い利用者に発生するいかなる損害 (7) 利用者の署名用電子証明書に係る署名利用者符号や、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が、第三者の行為により漏洩、または解読等され、生じた損害 (8) 暗号アルゴリズム解読技術の向上等、技術の進歩に伴う暗号強度の弱体化、その他の脆弱性等に起因する損害 2. 本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が負担することのある損害賠償の限度額は、サービス利用事業者が支払うべき本サービス利用料等を月割りした上で、本サービスの利用開始日の属する月(ただし、第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月)から損害が発生した日の属する月までの月数分に相当する金額を差し引いて算出される金額を超えないものとする。 3. 当社は、サービス利用事業者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。
責任と損害額の制限. 1 サービス利用事業者は、以下のいずれの損害についても当社は何らの責任を負わないことを予め承諾するものとする。 (1) 当社が、本約款および法規制を遵守したにも関わらず発生するいかなる損害 (2) 当社の責に起因しない、不法行為、不正使用または過失等(サービス利用事業者が本約款を遵守しないことを含むが、これに限られない。)により発生するいかなる損害 (3) 当社の責に起因しない、本サービスによる電子署名付与及び電子署名有効性確認結果の真正性に基づき発生するいかなる損害 (4) 暗号アルゴリズム解読技術の向上等、技術の進歩に伴う暗号強度の弱体化、その他の脆弱性等に起因する損害 (5) 株式会社サイバーリンクスが提供する「マイナトラスト電子署名」に起因する損害 2 本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社がサービス利用事業者に負担する損害賠償の限度額は、本サービスの利用開始日の属する月から損害が発生した日の属する月までの月数分に相当する本サービス利用料を超えないものとする。 3 当社は、サービス利用事業者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。 4 本サービスの利用に関し、サービス利用事業者とサービス利用者の間で紛議が生じたとしても、サービ ス利用事業者は、当該サービス利用者との間で解決するものとし、当社は一切その責任を負わないものとする。
責任と損害額の制限. 1. SBT は、その責めに帰すべき事由により委託者が本サービスを利用できない状態が発生した場合、SBT が別途定めるサービス仕様書の定めに従い賠償するものとします。 2. 前項のほか、利用契約に関連し、SBTが契約者に対して負う損害賠償責任は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスを利用するために契約者が契約期間または当該損害が発生する直前の過去1年間のうちいずれか短い方の期間に実際に支払った本サービスの利用料金総額を限度とするものとします。 3. 本約款に基づく金銭債務の遅延損害金は、支払期日の翌日から現実の支払日の前日までの期間について年14.6%の割合で計算するものとします。
責任と損害額の制限. 1. 本契約に定める他の規定に拘わらず、CPSに基づきサイバートラストが負担することのある債務の限度額は、加入者がサイバートラストに支払済の金額または1000万円を越えない金額のいずれか低い額とする。この上限額は、各々の証明書に関してなされた電子署名数、取引数または損害の数に関わらず、証明書1通毎を基準に適用されるものとし、時間的に早い請求から割り当てられるものとする。 2. サイバートラストは、加入者または証明書の全部もしくは一部を信頼し、または利用した信頼当事者(発行された証明書の有効性を信頼した者)に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。
責任と損害額の制限. サービス利用者は、以下のいずれの損害についても当社は何らの責任を負わないことを予め承諾するものとする。
責任と損害額の制限. 1. トライアル利用環境の利用可能期間中に、本サービスの不作動、誤作動等により利用者が損害を被った場合といえども、サイバートラストは、その損害に対して一切の賠償をする責任を負担しないものとする。 2. サイバートラストは、利用者またはトライアル利用環境の全部またはいずれかを信頼し若しくは利用した第三者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であっ たとしても、何等の責を負わない。
責任と損害額の制限. 1. 本特約に定める他の規定にかかわらず、オプションサービスに関して当社が負担することのある損 害賠償✰限度額は、本約款✰有効期間(すなわち本特約✰有効期間。また、第5条第1項✰規定により更新したときはそ✰更新期間)において、加入者管理組織が支払うべきオプションサービス利用料を月割りした上でオプションサービス✰申込日✰属する月から損害が発生した日✰属する月まで✰月数分に相当する金額を差し引いて算出される金額を超えないも✰とする。 2. 当社は、加入者管理組織および加入者、信頼当事者に対し、一切✰間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等✰責も負わない。
責任と損害額の制限. 1. トライアル利用環境の利用可能期間中に、本サービスの不作動、誤作動等により利用者が損害を被った場合といえども、当社は、その損害に対して一切の賠償をする責任を負担しないものとする。 2. 当社は、利用者またはトライアル利用環境の全部またはいずれかを信頼し若しくは利用した第三者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責を負わない。

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  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 通信の秘密の保護 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 保険責任の始期および終期 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 暗証番号 1. 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。

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