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研究担当者 のサンプル条項

研究担当者. 甲及び乙は、別表5に掲げる者を研究担当者として本共同研究に参加させ、それぞれに主担当者を置く。
研究担当者. 甲及び JAXA は、甲又は JAXA に所属する者を新たに研究担当者として本共同研究に参加させようとする場合は、予め相手方に書面により通知するものとし、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な措置をとる。なお、やむを得ない事情により、研究担当者の変更又は削減を行う必要がある場合は、別途、甲及び JAXA で協議するものとする。 (研究協力者)
研究担当者. 甲及び乙は、別紙1の第6欄に掲げる自己に所属する従業員又は職員を、研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
研究担当者. 国立大学法人、独立行政法人、学校法人等で運営費交付金や私学助成金等により国から人件費を措置されている者
研究担当者. 本研究を遂行する研究担当者は、第1条の表の⑸に定めるとおりとする。ただし、甲の研究代表者が離籍、負傷、疾病、障害、死亡等により本研究を継続できないときは、甲は、研究費用の取扱いを含め乙と協議した上で、本研究を中止することができる。この場合において、甲は、乙に対し、本条に定めるほか中止の責めを負わないものとする。
研究担当者. 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表5.に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。 甲は、乙が希望する場合、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。 甲及び乙は、相手方の同意を得た上で、第1項に定める研究担当者の変更、追加又は削減を行うことができるものとする。 (研究協力者) 甲又は乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の甲又は乙に所属する者(学生等を含む。)を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。 前項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
研究担当者. 甲は、機構に対し本共同研究の研究担当者を予め書面により通知し、本共同研究に参加させるものとする。
研究担当者. 甲及び乙の本共同研究に係る研究担当者は、表記契約項目表5に掲げる者(以下「研究担当者」という。)とし、このうち乙の研究担当者で甲の施設において本共同研究に従事する者については、甲は民間等共同研究員(以下「共同研究員」という。)として受け入れるものとする。このとき、乙は甲に共同研究員を受け入れるための研究料(以下、「共同研究員研究料」という。)を支払わなくてはならない。
研究担当者. 全ての当事者は、それぞれ表記(契約項目表)5. (別表1)に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
研究担当者. 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表7.に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。