研究担当者 b. 国立大学法人、独立行政法人、学校法人等で運営費交付金や私学助成金等により国から人件費を措置されている者 従事日誌等により従事日または従事時間を区分し、本研究に該当する部分の人件費を計上してください。(各種手当て・社会保険料等も適切に按分し計上すること。) なお、裁量労働制を適用している場合には、エフォートによる按分計上が可能です。 エフォートとは、研究者の全仕事時間に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合(%)を意味します。
研究担当者. 第 4 条 甲は、機構に対し本共同研究の研究担当者を予め書面により通知し、本共同研究に参加させるものとする。
研究担当者. 第4条 甲及び乙は、別紙1の第6欄に掲げる自己に属する者を、本共同研究に従事する者(以下「研究担当者」という。)として本共同研究に参加させる。
研究担当者. 第4条 全ての当事者は、それぞれ表記(契約項目表)5. (別表1)に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
研究担当者. 第4条 甲は、表記契約項目表4.に掲げる者を本受託研究の研究担当者として本受託研究に参加させるものとする。
研究担当者. 第2条 甲及び乙の本共同研究に係る研究担当者は、表記契約項目表5に掲げる者(以下「研究担当者」という。)とし、このうち乙の研究担当者で甲の施設において本共同研究に従事する者については、甲は民間等共同研究員(以下「共同研究員」という。)として受け入れるものとする。このとき、乙は甲に共同研究員を受け入れるための研究料(以下、「共同研究員研究料」という。)を支払わなくてはならない。
研究担当者. 第 4 条 甲及び JAXA は、甲又は JAXA に所属する者を新たに研究担当者として本共同研究に参加させようとする場合は、予め相手方に書面により通知するものとし、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な措置をとる。なお、やむを得ない事情により、研究担当者の変更又は削減を行う必要がある場合は、別途、甲及び JAXA で協議するものとする。 (研究協力者)