確認事項. 1 本契約により甲が乙のために設定する事業用定期借地権(以下「本件借地権」という。)は、賃借権とする。 2 本件借地権については、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、また、乙は甲に対し、本件土地上の建物の買取りを請求することはできないものとする。 3 本件借地権には、法第3条から第8条まで、第13条及び第18条並びに民法(明治29年法律第89号)第619条第1項の規定は適用されない。
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