Common use of 社債管理者の辞任 Clause in Contracts

社債管理者の辞任. (1) 社債管理者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。

Appears in 3 contracts

Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面

社債管理者の辞任. (1) 社債管理者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる

Appears in 1 contract

Samples: 無担保社債契約

社債管理者の辞任. (1) 社債管理者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる) 社債管理者または社債管理者のうちのいずれかの者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、 社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。ただし、社債管理者において残存する者があるときは、当該残存する者のみで社債管理者の事務を行うことができる

Appears in 1 contract

Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面

社債管理者の辞任. (1) 社債管理者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる) 社債管理者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて 辞任することができる

Appears in 1 contract

Samples: 無担保社債契約