Common use of 税 金 Clause in Contracts

税 金. 上記「8.課税上の取扱い - 連合王国の租税」の場合を除き、発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、支払い、源泉徴収若しくは控除の必要のあ る(法令又は発行会社若しくはその代理人による合意に基づくか否かを問わない。)当該税金、 債務、源泉徴収又はその他支払義務に服するものとする。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面

税 金. 上記「8.課税上の取扱い - 連合王国の租税」の場合を除き、発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、支払い、源泉徴収若しくは控除の必要のあ 連合王国の租税」の場合を除き、発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、支払い、源泉徴収若しくは控除の必要のあ る(法令又は発行会社若しくはその代理人による合意に基づくか否かを問わない。)当該税金、 債務、源泉徴収又はその他支払義務に服するものとする。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面

税 金. 上記「8.課税上の取扱い - 連合王国の租税」の場合を除き、発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、支払い、源泉徴収若しくは控除の必要のあ る(法令又は発行会社若しくはその代理人による合意に基づくか否かを問わない。)当該税金、 債務、源泉徴収又はその他支払義務に服するものとするる(法令又は発行会社若しくはその代理人による合意に基づくか否かを問わない。)当該税金、債務、源泉徴収又はその他支払義務に服するものとする

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面