Common use of 税 金 Clause in Contracts

税 金. 発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又 はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、かかる税金、債務、源泉徴収又はその他支払義務があり、源泉徴収され若しくは控除され る必要のある支払いに服するものとする(法令又は発行会社若しくはその代理人による合 意に基づくか否かを問わない。)。 貯蓄収入への課税に関する EU 貯蓄課税指令(European Commission Council Directive) 2003/48/EC(以下「EU 貯蓄課税指令」という。)の下、各 EU 加盟国は、他の EU 加盟国の 税務当局に対して、自己の管轄内の者により当該他の加盟国内の個人居住者若しくは特定 人に対して支払われ又は自己の管轄内の者が当該他の EU 加盟国内の個人居住者若しくは 特定人のために受領した利息(又は類似の収入)の支払いにつき、詳細を提出しなければ ならない。しかしながら、移行期間中、ルクセンブルグ及びオーストリアは(当該期間中 に異なる選択をしない限り)、代わりに、かかる支払いにつき源泉徴収の仕組みを運用し、 35%の料率で徴税しなければならない。移行期間は、かかる支払いに関連する情報交換に 一定の非ヨーロッパ連合加盟国が同意すれば、それに続く会計年度末に終了する。ルクセ ンブルグ政府は、自動的情報交換を選択し、2015 年1月1日を効力発生日として源泉徴収 システムから脱退する意向を発表した。 欧州委員会は、2014 年3月 24 日に、EU 貯蓄課税指令を改正する指令を採択しており、 かかる指令が施行されれば、上記要請の範囲が修正及び拡大されることになる。とりわけ、改正指令は、税金の源泉徴収のために支払いの詳細を提供しなければならない状況の範囲 を拡大している。加盟国は、2016 年1月 1 日までに改正指令を遵守するために必要となる 国内法令を整える必要がある。 EU 加入国のうち源泉徴収の仕組みを採用した国において個人に対する支払いがなされ、 EU 貯蓄指令又は EU 貯蓄指令を実施し、EU 貯蓄指令に従い、若しくは EU 貯蓄指令に適合すべく導入された法に基づき、かかる支払いから一定額若しくは一定額の税金が源泉徴収されなければいけない場合、発行会社、いかなる支払代理人又はいかなる他の者も、本社債につき、かかる源泉徴収課税の結果加算額を支払う義務を負わない。しかしながら、発行会社は、EU 貯蓄課税指令を実施する法に基づき税金を源泉徴収又は差し引きする義務のない EU 加入国において、支払代理人を維持しなければならない。

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Samples: ンベストメント・パートナーシップ売却益 122 百万ポンドも含まれているが、数多くのその他の資産売却による少額の損失により相殺されている。, ンベストメント・パートナーシップ売却益 122 百万ポンドも含まれているが、数多くのその他の資産売却による少額の損失により相殺されている。, ンベストメント・パートナーシップ売却益 122 百万ポンドも含まれているが、数多くのその他の資産売却による少額の損失により相殺されている。

税 金. 発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又 はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、かかる税金、債務、源泉徴収又はその他支払義務があり、源泉徴収され若しくは控除され る必要のある支払いに服するものとする(法令又は発行会社若しくはその代理人による合 意に基づくか否かを問わない。)。 貯蓄収入への課税に関する EU 貯蓄課税指令(European 貯蓄課税指令( European Commission Council Directive) 2003/48Directive)2003/48/EC(以下「EU 貯蓄課税指令」という。)の下、各 EU 加盟国は、他の EU 加盟国の 税務当局に対して、自己の管轄内の者により当該他の加盟国内の個人居住者若しくは特定 人に対して支払われ又は自己の管轄内の者が当該他の 加盟国の税務当局に対して、自己の管轄内の者により当該他の加盟国内の個人居住者若しくは特定人に対して支払われ又は自己の管轄内の者が当該他の EU 加盟国内の個人居住者若しくは 特定人のために受領した利息(又は類似の収入)の支払いにつき、詳細を提出しなければ ならない。しかしながら、移行期間中、ルクセンブルグ及びオーストリアは(当該期間中 に異なる選択をしない限り)、代わりに、かかる支払いにつき源泉徴収の仕組みを運用し、 35%の料率で徴税しなければならない。移行期間は、かかる支払いに関連する情報交換に 一定の非ヨーロッパ連合加盟国が同意すれば、それに続く会計年度末に終了する。ルクセ ンブルグ政府は、自動的情報交換を選択し、2015 年1月1日を効力発生日として源泉徴収 システムから脱退する意向を発表した加盟国内の個人居住者若しくは特定人のために受領した利息(又は類似の収入)の支払いにつき、詳細を提出しなければならない。しかしながら、移行期間中、ルクセンブルグ及びオーストリアは (当該期間中に異なる選択をしない限り)、代わりに、かかる支払いにつき源泉徴収の仕組みを運用し、35%の料率で徴税しなければならない。移行期間は、かかる支払いに関連する情報交換に一定の非ヨーロッパ連合加盟国が同意すれば、それに続く会計年度末に終了する。ルクセンブルグ政府は、自動的情報交換を選択し、2015 年1月1日を効力発生日として源泉徴収システムから脱退する意向を発表した。 欧州委員会は、2014 年3月 24 日に、EU 貯蓄課税指令を改正する指令を採択しており、 かかる指令が施行されれば、上記要請の範囲が修正及び拡大されることになる。とりわけ、改正指令は、税金の源泉徴収のために支払いの詳細を提供しなければならない状況の範囲 を拡大している。加盟国は、2016 年1月 1 日までに改正指令を遵守するために必要となる 国内法令を整える必要がある。 EU 加入国のうち源泉徴収の仕組みを採用した国において個人に対する支払いがなされ、 EU 貯蓄指令又は EU 貯蓄指令を実施し、EU 貯蓄指令に従い、若しくは EU 貯蓄指令に適合すべく導入された法に基づき、かかる支払いから一定額若しくは一定額の税金が源泉徴収されなければいけない場合、発行会社、いかなる支払代理人又はいかなる他の者も、本社債につき、かかる源泉徴収課税の結果加算額を支払う義務を負わない。しかしながら、発行会社は、EU 貯蓄課税指令を実施する法に基づき税金を源泉徴収又は差し引きする義務のない EU 加入国において、支払代理人を維持しなければならない。

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Samples: 政府証券売却 –, 政府証券売却 –

税 金. 発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又 はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、かかる税金、債務、源泉徴収又はその他支払義務があり、源泉徴収され若しくは控除され る必要のある支払いに服するものとする(法令又は発行会社若しくはその代理人による合 意に基づくか否かを問わない又は引渡しは、かかる税金、債務、源泉徴収又はその他支払義務があり、源泉徴収され若しくは控除される必要のある支払いに服するものとする(法令又は発行会社若しくはその代理人による合意に基づくか否かを問わない。)。 貯蓄収入への課税に関する EU 貯蓄課税指令(European Commission Council Directive) 2003/48/EC(以下「EU 貯蓄課税指令」という。)の下、各 EU 加盟国は、他の EU 加盟国の 税務当局に対して、自己の管轄内の者により当該他の加盟国内の個人居住者若しくは特定 人に対して支払われ又は自己の管轄内の者が当該他の EU 加盟国内の個人居住者若しくは 特定人のために受領した利息(又は類似の収入)の支払いにつき、詳細を提出しなければ ならない。しかしながら、移行期間中、ルクセンブルグ及びオーストリアは(当該期間中 に異なる選択をしない限り)、代わりに、かかる支払いにつき源泉徴収の仕組みを運用し、 35%の料率で徴税しなければならない。移行期間は、かかる支払いに関連する情報交換に 一定の非ヨーロッパ連合加盟国が同意すれば、それに続く会計年度末に終了する。ルクセ ンブルグ政府は、自動的情報交換を選択し、2015 年1月1日を効力発生日として源泉徴収 システムから脱退する意向を発表した。 欧州委員会は、2014 年3月 24 日に、EU 貯蓄課税指令を改正する指令を採択しており、 かかる指令が施行されれば、上記要請の範囲が修正及び拡大されることになる。とりわけ、改正指令は、税金の源泉徴収のために支払いの詳細を提供しなければならない状況の範囲 を拡大している。加盟国は、2016 年1月 1 日までに改正指令を遵守するために必要となる 国内法令を整える必要がある。 EU 加入国のうち源泉徴収の仕組みを採用した国において個人に対する支払いがなされ、 EU 貯蓄指令又は EU 貯蓄指令を実施し、EU 貯蓄指令に従い、若しくは EU 貯蓄指令に適合すべく導入された法に基づき、かかる支払いから一定額若しくは一定額の税金が源泉徴収されなければいけない場合、発行会社、いかなる支払代理人又はいかなる他の者も、本社債につき、かかる源泉徴収課税の結果加算額を支払う義務を負わない。しかしながら、発行会社は、EU 貯蓄課税指令を実施する法に基づき税金を源泉徴収又は差し引きする義務のない EU 加入国において、支払代理人を維持しなければならない。

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Samples: search.sbisec.co.jp

税 金. 発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又 はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、かかる税金、債務、源泉徴収又はその他支払義務があり、源泉徴収され若しくは控除され る必要のある支払いに服するものとする(法令又は発行会社若しくはその代理人による合 意に基づくか否かを問わない。)。 貯蓄収入への課税に関する EU 貯蓄課税指令(European 貯蓄課税指令( European Commission Council Directive) 2003/48Directive)2003/48/EC(以下「EU 貯蓄課税指令」という。)の下、各 EU 加盟国は、他の EU 加盟国の 税務当局に対して、自己の管轄内の者により当該他の加盟国内の個人居住者若しくは特定 人に対して支払われ又は自己の管轄内の者が当該他の 加盟国の税務当局に対して、自己の管轄内の者により当該他の加盟国内の個人居住者若しくは特定人に対して支払われ又は自己の管轄内の者が当該他の EU 加盟国内の個人居住者若しくは 特定人のために受領した利息(又は類似の収入)の支払いにつき、詳細を提出しなければ ならない。しかしながら、移行期間中、ルクセンブルグ及びオーストリアは(当該期間中 に異なる選択をしない限り)、代わりに、かかる支払いにつき源泉徴収の仕組みを運用し、 35%の料率で徴税しなければならない。移行期間は、かかる支払いに関連する情報交換に 一定の非ヨーロッパ連合加盟国が同意すれば、それに続く会計年度末に終了する。ルクセ ンブルグ政府は、自動的情報交換を選択し、2015 年1月1日を効力発生日として源泉徴収 システムから脱退する意向を発表した加盟国内の個人居住者若しくは特定人のために受領した利息(又は類似の収入)の支払いにつき、詳細を提出しなければならない。しかしながら、移行期間中、ルクセンブルグ及びオーストリアは (当該期間中に異なる選択をしない限り)、代わりに、かかる支払いにつき源泉徴収の仕組みを運用し、35%の料率で徴税しなければならない。移行期間は、かかる支払いに関連 する情報交換に一定の非ヨーロッパ連合加盟国が同意すれば、それに続く会計年度末に終了する。ルクセンブルグ政府は、自動的情報交換を選択し、2015 年1月1日を効力発生日として源泉徴収システムから脱退する意向を発表した。 欧州委員会は、2014 年3月 24 日に、EU 貯蓄課税指令を改正する指令を採択しており、 かかる指令が施行されれば、上記要請の範囲が修正及び拡大されることになる。とりわけ、改正指令は、税金の源泉徴収のために支払いの詳細を提供しなければならない状況の範囲 を拡大している。加盟国は、2016 年1月 1 日までに改正指令を遵守するために必要となる 国内法令を整える必要がある。 EU 加入国のうち源泉徴収の仕組みを採用した国において個人に対する支払いがなされ、 EU 貯蓄指令又は EU 貯蓄指令を実施し、EU 貯蓄指令に従い、若しくは EU 貯蓄指令に適合すべく導入された法に基づき、かかる支払いから一定額若しくは一定額の税金が源泉徴収されなければいけない場合、発行会社、いかなる支払代理人又はいかなる他の者も、本社債につき、かかる源泉徴収課税の結果加算額を支払う義務を負わない。しかしながら、発行会社は、EU 貯蓄課税指令を実施する法に基づき税金を源泉徴収又は差し引きする義務のない EU 加入国において、支払代理人を維持しなければならない。

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Samples: 政府証券売却 –

税 金. 発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又 はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、かかる税金、債務、源泉徴収又はその他支払義務があり、源泉徴収され若しくは控除され る必要のある支払いに服するものとする(法令又は発行会社若しくはその代理人による合 意に基づくか否かを問わないる必要のある支払いに服するものとする(法令又は発行会社若しくはその代理人による合意に基づくか否かを問わない。)。 貯蓄収入への課税に関する EU 貯蓄課税指令(European Commission Council Directive) 2003/48Directive)2003/48/EC(以下「EU 貯蓄課税指令」という。)の下、各 EU 加盟国は、他の EU 加盟国の 税務当局に対して、自己の管轄内の者により当該他の加盟国内の個人居住者若しくは特定 人に対して支払われ又は自己の管轄内の者が当該他の 加盟国の税務当局に対して、自己の管轄内の者により当該他の加盟国内の個人居住者若しくは特定人に対して支払われ又は自己の管轄内の者が当該他の EU 加盟国内の個人居住者若しくは 特定人のために受領した利息(又は類似の収入)の支払いにつき、詳細を提出しなければ ならない。しかしながら、移行期間中、ルクセンブルグ及びオーストリアは(当該期間中 に異なる選択をしない限り)、代わりに、かかる支払いにつき源泉徴収の仕組みを運用し、 35%の料率で徴税しなければならない。移行期間は、かかる支払いに関連する情報交換に 一定の非ヨーロッパ連合加盟国が同意すれば、それに続く会計年度末に終了する。ルクセ ンブルグ政府は、自動的情報交換を選択し、2015 年1月1日を効力発生日として源泉徴収 システムから脱退する意向を発表した加盟国内の個人居住者若しくは特定人のために受領した利息(又は類似の収入)の支払いにつき、詳細を提出しなければならない。しかしながら、移行期間中、ルクセンブルグ及びオーストリアは (当該期間中に異なる選択をしない限り)、代わりに、かかる支払いにつき源泉徴収の仕組みを運用し、35%の料率で徴税しなければならない。移行期間は、かかる支払いに関連する情報交換に一定の非ヨーロッパ連合加盟国が同意すれば、それに続く会計年度末に終了する。ルクセンブルグ政府は、自動的情報交換を選択し、2015 年1月1日を効力発生日として源泉徴収システムから脱退する意向を発表した。 欧州委員会は、2014 年3月 24 日に、EU 貯蓄課税指令を改正する指令を採択しており、 かかる指令が施行されれば、上記要請の範囲が修正及び拡大されることになる。とりわけ、改正指令は、税金の源泉徴収のために支払いの詳細を提供しなければならない状況の範囲 を拡大している。加盟国は、2016 年1月 1 日までに改正指令を遵守するために必要となる 国内法令を整える必要がある。 EU 加入国のうち源泉徴収の仕組みを採用した国において個人に対する支払いがなされ、 EU 貯蓄指令又は EU 貯蓄指令を実施し、EU 貯蓄指令に従い、若しくは EU 貯蓄指令に適合すべく導入された法に基づき、かかる支払いから一定額若しくは一定額の税金が源泉徴収されなければいけない場合、発行会社、いかなる支払代理人又はいかなる他の者も、本社債につき、かかる源泉徴収課税の結果加算額を支払う義務を負わない。しかしながら、発行会社は、EU 貯蓄課税指令を実施する法に基づき税金を源泉徴収又は差し引きする義務のない EU 加入国において、支払代理人を維持しなければならない。

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Samples: 政府証券売却 –