立入検査等 のサンプル条項

立入検査等. 甲は、この協定の施行に必要な限度において、湘南アイパークその他の場所に立ち入りし、施設、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
立入検査等. 県は、事業の執行の適正を期すため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、又は事務所に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問を行うことができるものとする。
立入検査等. 県は事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問を行う場合がある。委託業務終了後も同様とし、これにより発生する受託者の経費は受託者の負担とする。
立入検査等. 本町は、事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託事業 者に対して報告をさせ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他 の物件を検査させ、 若しくは関係者に質問を行う場合がある。
立入検査等. 内閣総理大臣は、信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
立入検査等. 甲は、委託事業の適正を期するため、必要があるときは、乙に対し報告させ、又は甲の職員 にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる (帳簿等の整理)
立入検査等. 都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、路外駐車場管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査をさせることができる。
立入検査等. 町長は、条例第20条第1項の規定により立入検査又は質問(以下「立入検査等」という。)をするときは、立入検査等の日の5日前までに、事業者に対して立入検査等実施通知書(別記第9号様式)によりその旨を通知するものとする。
立入検査等. 乙は, 委託業務の処理に伴う個人情報の取扱体制および安全対策の具体的処理状況について,甲が行う随時の立入検査等に応じ, 必要な報告の求めに応じ,およびその指示に従わなければならない。再委託先が再々委託およびそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。 (派遣労働者)
立入検査等. 県は事業の執行の適正を期するために必要があるときは、乙に対して報告をさせ、又は事務所等立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行う場合がある。委託業務終了後も同様とし、これにより発生する乙の経費は乙の負担とする。