立入検査等 のサンプル条項
立入検査等. 甲は、この協定の施行に必要な限度において、湘南アイパークその他の場所に立ち入りし、施設、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
立入検査等. 県は、事業の執行の適正を期すため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、又は事務所に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問を行うことができるものとする。
立入検査等. 本町は、事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託事業 者に対して報告をさせ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他 の物件を検査させ、 若しくは関係者に質問を行う場合がある。
立入検査等. 県は事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問を行う場合がある。委託業務終了後も同様とし、これにより発生する受託者の経費は受託者の負担とする。
立入検査等. 内閣総理大臣は、信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
立入検査等. 補助事業の適正を期するため,必要があるときは,県又はセンターは補助事業者に対し報告させ,又は職員にその事務所,事業所等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることがあります。
立入検査等. 第2項の規定による農林水産大臣が行う報告・物件の提出の要求、立ち入り、検査、従業員その他の関係者への質問に対し、報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚 偽の物件の提出をし、立ち入り、物件の検査を拒 み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による従業員その他の関係者への質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はJAS 法 66条(センターによる立入検査等)2 項の規定による独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以 下、センターという)による立ち入り、物件の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による従業員その他の関係者への質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしてはならないことに違反しない。 (7-1)甲は、以下のa)~d)について、認証事項を変更し、又は、廃止しようとするときは、遅滞なく、乙に通知する。(ISO/IEC 17065 4.1.2.2 k)
立入検査等. 県は事業の執行の適正を期するために必要があるときは、乙に対して報告をさせ、又は事務所等立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行う場合がある。委託業務終了後も同様とし、これにより発生する乙の経費は乙の負担とする。
立入検査等. 町長は、条例第20条第1項の規定により立入検査又は質問(以下「立入検査等」という。)をするときは、立入検査等の日の5日前までに、事業者に対して立入検査等実施通知書(別記第9号様式)によりその旨を通知するものとする。
立入検査等. 都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、路外駐車場管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査をさせることができる。