竣工検査 のサンプル条項

竣工検査. 第42条 乙は,本施設工事が完了し,検査要領書及び試運転要領書に記載された全ての項目についての検査が終了したときには,甲に対し工事完成届を提出するものとする。この場合,甲は,工事完成届の受理日から14日以内に竣工検査を実施しなければならない。
竣工検査. 竣工検査では、現場において工事個所に相違ないか、設計図通りに施工できているかを確認する。 ・ クロスコネクション防止の指導や受水槽の適正な維持管理の啓発を行う。 ・ 本町の指示のもと水道止水栓の開栓・中止を行う。 ※ 上記の審査や検査に係る決裁及び工事実施の決定は本町が行う。 ※ 水道メーター及び無線機の調達は本町が行う。
竣工検査. 工事、布設、据え付け等の場合、パートナーと当社、パートナーと当社と当社顧客による竣工検査を実施する場合がある。パートナーはこの竣工検査に協力するものとする。検査詳細については、その都度協議する。
竣工検査. 乙は、各工事対象施設が竣工した後速やかに、施工記録及び当該工事対象施設における検査記 録等を含む完成図書を建設協力企業に提出させる。また、乙は工事監理者をしてこれを確認させ、その結果について甲へ文書で報告を行う。 乙は、自己の費用と責任において、建設協力企業による自主検査、工事監理者による竣工検査を実施させるとともに、法令に基づく検査を受け、乙自ら検査を行った上で甲に対して、各工事対象施設ごとに、竣工検査の結果に検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えたもの (以下「建設業務完了報告書」という。)を提出する。なお、甲は必要に応じて乙及び工事監理者が行う竣工検査への立会いを求めることができる。
竣工検査. 竣工検査とは、香川県建設工事検査要領(香川県土木部長通達、平成 17 年 4 月 1 日)に基づき行うものをいう。
竣工検査. 第33条 事業者は、自己の責任において、特定事業施設の竣工検査を行うものとする。
竣工検査. 原則として、市による「完了(竣工)検査」を実施する。 「完了(竣工)検査」 工事請負契約書や設計図書の内容及び設計図書(変更設計を含む)どおりの施工が行われていること及び建築基準法や消防法等 他法令による許可の状況等を確認。

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  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。