Common use of 端末障害責任 Clause in Contracts

端末障害責任. ANA は、利⽤法⼈のコンピューター端末に障害が発⽣した場合、ANA 提供のシステムに起因する障害であることが明 ⽩に特定できない限り、⼀切の責を負わないものとする。

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端末障害責任. ANA は、利⽤法⼈のコンピューター端末に障害が発⽣した場合、ANA 提供のシステムに起因する障害であることが明 ⽩に特定できない限り、⼀切の責を負わないものとするは、利用法人のコンピューター端末に障害が発生した場合、ANA 提供のシステムに起因する障害であることが明白に特定できない限り、一切の責を負わないものとする

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端末障害責任. ANA は、利⽤法⼈のコンピューター端末に障害が発⽣した場合、ANA 提供のシステムに起因する障害であることが明 ⽩に特定できない限り、⼀切の責を負わないものとするに特定できない限り、一切の責を負わないものとする

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端末障害責任. ANA は、利⽤法⼈のコンピューター端末に障害が発⽣した場合、ANA 提供のシステムに起因する障害であることが明 ⽩に特定できない限り、提供のシステムに起因する障害であることが明白に特定できない限り、⼀切の責を負わないものとする。

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端末障害責任. ANA は、利⽤法⼈のコンピューター端末に障害が発⽣した場合、ANA 提供のシステムに起因する障害であることが明 ⽩に特定できない限り、⼀切の責を負わないものとするANAは、利用者のコンピューター端末に障害が発生した場合、ANA提供のシステムに起因する障害であることが明白に特定できない限り一切の責を負わないものとする

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