競争的対話の実施 のサンプル条項

競争的対話の実施. 国は、第一次審査終了後、第二次審査書類の提出までの間に、第二次審査資格者と競争的対話を行い、その結果を踏まえ、事業契約書(案)、要求水準書(案)等の調整を行う。競争的対話は、複数回実施することを予定しているが、応募者及び国の双方が競争的対話の実施を希望しない場合は、書面による質問回答に変更する場合もある。 競争的対話の実施方法の概要を別紙2(骨子)に示すが、第一次審査書類の提出後、参加表明の提出者に対して具体的な実施計画を配布する予定である。
競争的対話の実施. 新関空会社は、第一次審査結果の通知後、第二次審査参加者による第二次審査を受けるための必要書類(以下「第二次審査書類」という。)の提出までの間に、第二次審査参加者と競争的対話を行い、必要に応じて募集要項等の修正を行う。 競争的対話は、以下の順番で行われる。

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  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 提供停止 第22条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 選定方法 上記委託業務に係る企画提案書の提出とプレゼンテーションによるプロポーザル方式