ヒアリングの実施 のサンプル条項

ヒアリングの実施. ⑴ 提案者は、前項の規定により提出した提案資料についてヒアリングを受けなければならない。ヒアリングは、提案資料の質疑応答により実施するものとし、補完的な資料の提出は認めない。
ヒアリングの実施. 技術提案書の内容について応募者からのヒアリングを実施する。詳細は後日、応募者に対して通知する。
ヒアリングの実施. (1) 提案者は、前項の規定により提出した提案資料についてヒアリングを受けなければならない。なお、評価の対象となるため、できる限り統括責任者が出席すること。
ヒアリングの実施. 優先交渉権者の選定のため、応募者に対し必要に応じて提案内容に関するヒアリングを実施する場合がある。この場合、日時・場所等の詳細は代表企業に通知する。
ヒアリングの実施. 参加事業者から業務提案書等を受理した後、提出書類に不備がないこと又は業務提案見 積書に記載された金額が提示した上限額以内であることを確認できた参加事業者に対して、審査委員会がヒアリングを実施します。
ヒアリングの実施. 落札者決定基準に基づき加点項目審査の対象となった入札参加者に対して提案内容の説明を求めるため、ヒアリングを行う。なお、詳細は、「( 仮称) 神戸市第二学校給食センター整備・運営事業入札説明書」のとおりとする。
ヒアリングの実施. 原則として配置予定管理技術者又は担当技術者を対象に技術提案書の内容についてヒアリングを実施するものとする。
ヒアリングの実施. 提案内容を確認したうえで、事務局にて必要と判断した場合には個別ヒアリングを実施する。実施時刻、利用可能な機器等詳細については、別途電話又は電子メールで連絡する。
ヒアリングの実施. ⑴ 提案者は、前項の規定により提出した提案資料についてヒアリングを受けなければならない。
ヒアリングの実施. 令和元年 8 月下旬(予定) 提出された技術提案書をもとにヒアリングを行います。 また、ヒアリングの日時、場所等は技術提案者に別途連絡します。イ 技術提案書の特定基準 別紙7「技術提案書を特定するための基準」のとおりです。