第三者による実施. 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第三者による実施. 指定管理者は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第三者による実施. 受注者は、事前に発注者の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に請け負わせてはならない。
第三者による実施. 指定管理者は,本業務の全部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,業務の一部について,事前に市の承諾を受けた場合はこの限りではない。なお,市が承諾した業務を委託する場合は,委託先を市内事業者から選定するよう努めることとする。
第三者による実施. 1 事業者は、設計業務を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設計企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者に対す る設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他 設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第三者による実施. 乙は、本業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第三者による実施. 乙は、本業務を一括して第三者に対して委託してはならない。
第三者による実施. 受注者は、本件設計を建設事業者に委託し、又は請け負わせるものとする。
第三者による実施. 第 48 条の定める場合を除くほか、受注者は、運営業務(主灰運搬業務及び主灰資源化業務を除く。)を運営事業者に委託し、又は請け負わせるものとし、運営事業者以外の第三者に、全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他発注者が求める事項を発注者に事前に通知した上、発注者の事前の確認を得た場合はこの限りでない。
第三者による実施. 乙は、民間付帯施設事業の全部又は一部を第三者に実施させる場合、係る業務の全部又は一部を実施する者の商号、住所その他必要な事項を甲に通知して、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。