第三者ソフトウェア のサンプル条項

第三者ソフトウェア. 本契約を締結したことにより、本サービスを利用することを除き、利用者に対して第三者ソフトウェアの使用許諾その他何らの許諾もなされるものではありません。
第三者ソフトウェア. 当社は、本製品と共に第三者のソフトウェア製品(以下「第三者ソフトウェア」といいます)を提供する場合があります。第三者ソフトウェアについて別のライセンス規定に従い取り扱われるべき旨の記載が本製品付随のマニュアル等に記載されている場合には、本契約の規定にかかわらず、第三者ソフトウェアについては、別途当社からお客様へ配布する当該第三者ソフトウェアのライセンス規定に従い取り扱われるものとし、お客様はそれらを確認し、承諾するものとします。また、当社によるサポートおよび保証については以下の規定が適用されるものとします。 (1) サポートサービスおよび保証を提供しないこと:第三者ソフトウェアおよびそれに関するドキュメントは、何らの保証もない現状有姿のままで提供されるものであり、当社または販売店は第三者ソフトウェアに関しての操作方法、品質の不適合その他に関してサポートを提供するものではなく、また、第三者ソフトウェアに関しての商品性、および特定目的に対する適合性の保証を含むいかなる保証をも、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。第三者ソフトウェアおよびそれに関するドキュメントの使用または機能から生じる全ての損害は、お客様が負担しなければならないものとします。
第三者ソフトウェア. 本ソフトウェアに第三者ソフトウェア(オープンソース・ソフトウェアを含む)が含まれている場合、当該部分に関しては、そのライセンス条件が優先的に適用され、本契約の規定は適用されないものとします。
第三者ソフトウェア. 本ソフトウェアの全部または一部に、オープンソースソフトウェアなどスター以外の第三者のソフトウェアその他知的財産(以下「第三者ソフトウェア」といいます。)が含まれる場合、ユーザーは、第三者ソフトウェアの使用について、当該第三者が提供している使用許諾条件に従わなければなりません。本契約の条項は、第三者が提供する各使用許諾条件に係る権利を何ら制限するものではありません。また、各使用許諾条件上の制限により本ソフトウェアの使用に制限が加えられた場合であっても、スターはその責任を負いません。なお、本ソフトウェアに第三者ソフトウェアが含まれる場合、その使用許諾条件は、"SoftwareLicenseAgre ementAppendix.pdf" に記載します。すべての第三者ソフトウェアは、あらゆるすべての種類の保証も責任を伴わない現状有姿で提供されるものとします。
第三者ソフトウェア. 本製品に組み込まれている、第三者の著作物たるソフトウェア(以下「第三者ソフトウェア」という)に関しても、本契約書が適用されます。第三者ソフトウェアの、コピー、ソースコードやリソースの解析、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、修正、別の言語への変換、コンピュータ言語またはフォーマットの変換、およびいかなる形式であっても派生物を創作することは固く禁じられています。また、第三者ソフトウェアのコピーや派製品を、有償/無償に関わらず、第三者ユーザーに向けてダウンロード可能な状態にすることも固く禁じられています。
第三者ソフトウェア. 本ソフトウェアには、オープン ソースおよび/またはパススルー商用ライセンスおよび/または通知 (以下、それぞれ「第三者ソフトウェア」および「第三者条件および通知」とする) の対象となる第三者ソフトウェア コンポーネントが含まれることがあります。Stratasys はドキュメントでこのような第三者ソフトウェアおよび第三者ソフトウェアの条件および通知のリスト (またはその他索引) を提供する場合があり、お客様が Stratasys に送信する第三者ソフトウェアの条件および通知に基づきお客様の権利を行使するすべての正当な書面のリクエストに応じます。お客様は、本ソフトウェアを使用する場合に第三者ソフトウェアの条件および通知も適用され、本契約と第三者ソフトウェアの条件および通知に不一致がある場合は、後者が優先されるものとします。本ソフトウェアに関して本契約で Stratasys が行う表明、保証、条件、補償またはその他の確約がある場合は、当該第三者ソフトウェアの作成者、ライセンサー、またはサプライヤーもしくは貢献者ではなく Stratasys が行います。本契約のこれと異なる上記の文章その他の条項にかかわらず、Stratasys は第三者ソフトウェアに関して、表明、補償または条件付けは行わず、弁護または補償も一切行いません。

Related to 第三者ソフトウェア

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。 (1) 修理が可能である場合修理費 (2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額

  • 本サービス・規約の変更 1. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約又は本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知するものとします。 3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。 4. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を変更又は廃止することができるものとします。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 支払停止の抗弁 (1) 会員は、1回払い(ボーナス一括払いを除きます。)を除くお支払いの場合に、次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、その商品・権利またはサービスについて、お支払いを停止することができます。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 先取特権 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。