等級ダウン事故 のサンプル条項

等級ダウン事故. 上記「ノーカウント事故」および「1等級ダウン事故」以外の事故をいいます。3等級ダウン事故が発生した場 には、翌年のご契約の等級は現在のご契約の等級から事故件数1件につき3等級下がり、事故有係数適用期間は「3年」加算します。 ※次の事故は、事故として取り扱います。
等級ダウン事故. 車両保険のみに係る事故、車両保険に係る事故とノーカウント事故の組 せのみの事故、二輪盗難危険補償特約のみに係る事故、または二輪盗難危険補償特約に係る事故とノーカウント事故の組 せのみの事故で、次のいずれかを原因とするものをいいます。1等級ダウン事故が発生した場 には、翌年のご契約の等級は現在のご契約の等級から事故件数1件につき1等級下がり、事故有係数適用期間は「1年」加算します。 火災・爆発(*9)/盗難/デモ・ストライキ・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為/台風・竜巻・洪水・高潮/落書/窓ガラス破損(*9) /いたずら(ご契約のお車の運行によるもの、他のお車との衝突・接触によるものを除きます。)/飛来中・落下中の他物との衝突 /その他偶然な事故(他物との衝突・接触・転覆・墜落によるものを除きます。) (*9)飛来中・落下中の物以外の他物との衝突・接触・転覆・墜落によるものを除きます。
等級ダウン事故. 1等級ダウン事故」となるのは次の①と②をともに満たす事故です。
等級ダウン事故. 重要事項説明書の補足事項 下記②および③に該当しない事故を、「3等級ダウン事故」として取扱います。
等級ダウン事故. 車両保険(車両臨時 用特約、車両新価特約の再取得時諸 用保険金を含みます)のみで次の原因により発生した事故をいいます。 ※1 飛来中または落下中の物以外の他物との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。 ※2 飛来中または落下中の物以外の他物との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた窓ガラス破損を除きます。 ※3 ご契約のお車の運行によるものおよびご契約のお車とご契約のお車以外の自動車(原動機付自転車を含みます)との衝突または接触によるものを除きます。 ※4 ご契約のお車と他物との衝突もしくは接触またはご契約のお車の転覆もしくは墜落によるものを除きます。
等級ダウン事故. 火災・爆発 (※1) 盗 難 落書き、窓ガラス破損(※1)、いたずら(※2) 飛来中または 落下中の他物との衝突 台風・竜巻・洪水・高潮 騒擾(そうじょう)または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 その他 偶然な事故(※1 「車両保険事故」と「車内身の回り品特約に関する事故」のいずれか一方のみもしくは双方の事故のみで、次の原因による事故をいいます。 ) 当社では、お客様に責任のない事故のうち、上記の事故を「1等級ダウン事故」としています。したがって、「当て逃げ」による車両損害など、お客様に責任のない事故であっても上記に該当しない事故の場合には、3等級ダウン事故として取扱います。 (※1)他物(飛来中または落下中の物を除きます。)との衝突・接触、転覆または墜落によって生じた場合を除きます。 (※2「)いたずら」とは人為的加害行為をいいます。また、次の損害は含みません。
等級ダウン事故. 3等級ダウン事故」とは、「1等級ダウン事故」・「ノーカウント事故」以外の事故のことをいいます。
等級ダウン事故. 1等級ダウン事故 等級 18 等級 17 等級 18 等級 (2 年後) 等級 18 等級 17 等級 18 等級
等級ダウン事故. 車両保険のみに係る事故、車両保険に係る事故とノーカウント事故の組 せのみの保険事故、二輪盗難危険補償特約のみに係る事故、または二輪盗難危険補償特約に係る事故とノーカウント事故の組 せのみの保険事故で、次のいずれかを原因とするものをいいます。1等級ダウン事故が発生した場 には、翌年のご契約の等級は、現在のご契約の等級から事故件数1件につき1等級下がり、事故有係数適用期間は「1年」が加算されます。 火災・爆発(*9)/盗難/デモ・ストライキ・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為/台風・竜巻・洪水・高潮/落書/窓ガラス破損(*9) /いたずら(ご契約のお車の運行によるもの、他のお車との衝突・接触によるものを除きます。)/飛来中・落下中の他物との衝突 /その他偶然な事故(他物との衝突・接触・転覆・墜落によるものを除きます。) (*9)飛来中・落下中の物以外の他物との衝突・接触・転覆・墜落によるものを除きます。 2012年9月30 日以前を保険期間の初日とするご契約に発生した事故は、1等級ダウン事故ではなく、等級すえおき事故として取り扱います。等級すえおき事故の場、翌年のご契約の等級は、現在のご契約の等級と同一の等級を適用します。また、事故有係数適用期間は、加算されません。

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  • 利用及び提供の制限 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 目的外利用及び提供の禁止 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)

  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

  • 払込期月 失効 月単位の契約日の応当日 契約日の応当日 猶予期間 年払・半年払の場合 保 険 料 に つ い て (※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 禁止行為 貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 取消料 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には以下に記載の取消料を、ご参加のお客様は該当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

  • 有効期間 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。