Common use of 管理技術者 Clause in Contracts

管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。 4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。 6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。

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Samples: 工事監督支援業務共通仕様書

管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする管理技術者に委任できる権限は契約書第10条《管理技術者等の条項》に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条《管理技術者等の条項》の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び監督職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない管理技術者は、第4002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、 指揮監督しなければならない。 4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない受注者は、原則として管理技術者を変更できない。 ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむを得ない理由により変更を行 う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。 5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない管理技術者は、業務の履行にあたり、次のいずれか又は発注者が別に示す資格保有者であり、日本語に堪能でなければならない・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 ・建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)により技術管理者として国土交通大臣に認定された者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある登録部門が当該業務に限る) 6. 管理技術者は、監督職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない7. 管理技術者は、担当技術者を兼ねることはできない

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Samples: 工事監督支援業務共通仕様書

管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限( 契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。) を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない管理技術者は、特記仕様書に示す業務の内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。 4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない管理技術者は、24時間緊急の連絡体制を確保できるよう関東地方整備局管内に業務拠点( 恒常的に常駐し業務を行うところ) を置き、調査職員との連絡・調整、並びに担当技術者への的確な指示・指導を行い業務を遂行するものとする。 5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない管理技術者は、業務の履行にあたり、特記仕様書に定める資格及び業務経験を有し、日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可) でなければならない

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Samples: 業務共通仕様書

管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。 4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設分野等-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)※等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 4.管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者および監督職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする 。 5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある管理技術者は、監督職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない 7. 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。

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Samples: 設計業務等共通仕様書

管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする受託者は、設計業務等における管理技術者を定め、委託者に通知するものとする。 2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設分野-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)※等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受託者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある受託者又は管理技術者は、屋外における設計業務等に際しては使用人等に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、受託者の行うべき地元関係者に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、設計業務等が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。 6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない管理技術者は、第1108条第5項に規定する照査結果の確認を行わなければならない 7. 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の承諾を得なければならない。

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Samples: 設計業務等標準仕様書

管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする管理技術者に委任できる権限は契約書第9条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第9条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。 4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない受注者は、一般競争入札にあっては原則として競争参加資格確認申請書に 記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。 5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない管理技術者は、業務の履行にあたり、次のいずれか又は発注者が別に示す資格保有者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門・技術士(総合技術監理部門-建設科目又は建設部門・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。・1級土木施工管理技士 ・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会 1級土木技術者 ・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共工事品質確保技術者(Ⅱ)又は発注者が認めた同等の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門限る) 6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 7. 管理技術者は、担当技術者を兼ねることはできない。

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Samples: 発注者支援業務共通仕様書

管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設分野等-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)※等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない管理技術者に委任できる権限は契約書第 10 条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第 10 条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある管理技術者は、調査職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に 6. 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない7. 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出 産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない

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Samples: 設計業務等共通仕様書

管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする管理技術者に委任できる権限は契約書第9条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限( 契約書第9条第3項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない管理技術者は、第2002条、第3002条、第4002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。 4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。 5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない管理技術者は、業務の履行にあたり、次のいずれか又は発注者が別に示す資格保有者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門・技術士(総合技術監理部門- 建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。 6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者 ・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、公共工事品質確保技術者(Ⅱ)又は発注者が認めた同等の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門限る)

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Samples: 発注者支援業務共通仕様書

管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業 務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設分野等-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)※等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない管理技術者に委任できる権限は契約書第9条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第 10 条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある管理技術者は、調査職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に 6. 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない7. 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出 産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない

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Samples: 設計業務等委託契約書

管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)または業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設分野-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者または1級土木技術者)※等の業務内容に応じた資格保有者またはこれと同等の能力と経験を有する技術者及び農業土木技術管理士(農業農村整備事業に限る)の資格保有者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外 4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない管理技術者に委任できる権限は契約書第9条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第9条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び監督員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない 7. 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。

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Samples: 設計業務等共通仕様書

管理技術者. 1. 受注者は業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする1 受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、契約書第10条第1項の規定に基づき、発注者に通知するものとする2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする3. 管理技術者は、第2002条に示す内容について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない3 管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティングマネージャー(以下 「RCCM」という。)の資格保有者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない4 管理技術者に委任できる権限は契約書第約9条第2項に規定した事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第 10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び監督員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする5. 管理技術者は、業務の履行に当たり、以下のいずれかの資格保有者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 ・技術士(総合技術監理部門‒‒建設又は建設部門) ・一級土木施工管理技士 ・土木学会認定特別上級技術者、同上級技術者又は同1級技術者 ・(社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者 (Ⅱ)の資格を有する者 ・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る) ※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録が出来ない立場にいる者。 ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある5 管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に 協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない6 管理技術者は第1107条第4項に規定する照査結果の確認を行わなければならない 7 受注者又は管理技術者は、屋外における設計業務等に際しては使用人等に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、受注者の行うべき地元関係者に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、設計業務等が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。

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Samples: 土木設計業務委託契約書