管理責任の原則 のサンプル条項

管理責任の原則. 1. 会員は、本サービスを利用するために必要なコンピュータその他機器及びソフトウェアを、自己の責任において準備するものとします。 2. 会員は、管理者及び会員の ID により本サービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を利用者がしたか否かを問わず、責任を負います。 3. 会員は、本サービスの利用により弊社または第三者に対して損害を与えた場合(会員が本 規約上の義務を履行しないことにより第三者または弊社が損害を被った場合を含みます。)、会員の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
管理責任の原則. ◇一時中止した工事現場の管理責任は、受注者に属するものとする ◇受注者は、基本計画書において管理責任に係る旨を明らかにする 基本計画書の記載内容 ◇一時中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること ◇一時中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること ◇工事現場の維持・管理に関する基本的事項
管理責任の原則. 契約者は、本サービスの利用に際して、以下の義務を負うものとします。 (1) 管理責任者および本サービス利用に関与させる者に対し、本サービスに関するシステムの利用方法および注意事項を十分理解させることとします。 (2) 契約者は、契約アカウントの開設に基づき当社から発行されたログイン 情報について、第三者に知られないよう管理し、定期的に当社所定の方 法によりパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止す る措置を契約者の責任において行うものとします。契約者は本サービス のID・パスワードを契約者等に開示することができるものとしますが、開示したID・パスワードの不正利用を防ぐための措置の義務を課すも のとします。 (3) 契約者は、本サービス管理画面へのアクセスに際しては、当社所定の方法を用いて、当社または契約者が発行したログイン情報を入力しなければなりません。当社は、ログイン後に成されたすべての操作・処理に関しては、すべて契約者からの送信として見なすこととし、起こるすべてのトラブル・事故・損害について当社は一切責任を負わないものとします。 (4) 契約者は、データ等について、自らの責任で編集・削除・個別保存を行 うものとします。当社は契約者より個別有償にてデータ等の保存・出力 など委託を受ける場合を除き、一切の責任を負いません。当社は、利用 契約の解除後直ちに、一切のデータ等を消去することができるものとし、それにより発生する契約者の損害、損失、費用等について一切の責任を 負いません。また、データ等の復元の義務を負わないことを含みますが、これに限りません。

Related to 管理責任の原則

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 信義誠実の原則 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • 使用許諾 ライセンス。本ソフトウェアおよびその各コンポーネントはライセンサーまたは他のライセンサーの所有物であり、著作権法および他の該当する法律によって保護されています。本契約書の条項を順守することを条件として、ライセンサーでは、SUSE Linux Enterprise Server 12 、SUSE Linux Enterprise Desktop 12 、および関連製品についてお客様が法的に取得したライセンスに関する内容と期間において、お客様の組織内(以下で定義)に限り、本ソフトウェアのコピーを作成および使用するための、永続的で非排他的な譲渡できない世界的なライセンスをお客様に付与します。関連製品に現在含まれている製品は以下のとおりです(ただしこれに限定されません)。WebYaST 、SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、GEO Clustering for SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、SUSE Linux Enterprise Real Time Extension、SUSE Linux Enterprise Point of Sale、SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications。