管理費用 のサンプル条項

管理費用. 甲は、管理業務に係る費用(以下「管理費用」という)として、金 380,590,000 円を乙に支払うものとする。
管理費用. 甲は、管理業務に係る費用(以下「管理費用」という)として、金 380,590,000 円を乙に支払うものとする。 回数 請求時期 支払金額(消費税及び地方消費税を含む) 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 1回目 4月 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 2回目 7月 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 3回目 10 月 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 4回目 1月 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 19,029,500 円 計 76,118,000 円 76,118,000 円 76,118,000 円 76,118,000 円 76,118,000 円
管理費用. 10.1 買主は、本開発がカンボジア法に基づく区分所有建物であり、販売区分を購入した場合、買主は理事会から請求された場合には管理費用を前払いにて支払う継続的月次義務(又は理事会によって決定された場合はその異なる期間ごと)を負うことを了解する。管理費用は理事会によって適宜採択される予算に基づいて決定される。竣工後、本開発の管理運営が始まる日から 3 年間の管理費用の予定割合はパート I C に記載される。管理費用の予定割合は当該区分の固定資産税を含まない。 10.2 買主の管理費用の金額は、販売区分の割合価値又は規約に従って理事会が後日決定するその他の金額又は計算割合に基づいて決定される。 10.3 買主は、買主が販売区分の占有の取得を決定したか、販売区分の引渡しを実際に受けたか又は販売区分を占有し若しくは使用しているかにかかわらず、引渡日以後管理費用に関して責任を負う。管理費用は、売主又は理事会(設立後に適用される)に対して、引渡日が属する月の翌月から毎月初日に又は規約に基づき理事会が決定した期限に支払われなければならない。 10.4 第 6.1 条(b)(ⅱ)に基づき引渡時支払額に含まれる買主による管理費用の最初の支払いについて、買主は、管理費用の 12か月分を前払いすることに加えて、引渡通知書の日付から 14 日目を開始日とし引渡日が到来する月の末日を最終日とする期間を案分比例した管理費用を支払わなければならない。
管理費用. 運営物件の維持保全のために必要な、清掃、防虫防鼠、消毒等の衛生管理、ごみ処理にかかる経費等、及び食堂運営にかかるすべての経費は事業者の負担とする。
管理費用. 甲は、管理業務の実施に係る負担金として、毎年度、次に定める金額を乙に支払う。
管理費用. 甲は、特定教育・保育に係る費用(以下「管理費用」という。)として、しせいかん保育園に入所する児童数に応じて、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第65条第1項に規定する費用及び条例第6条に規定する使用料の額(特定教育・保育に係るものに限る)に相当する額を支出する。
管理費用. 甲は、管理業務に係る費用( 以下「管理費用」という。) として、金○ ○,○○○,○○○円を乙に支払うものとする。 回数 請求時期 支払金額(消費税及び地方消費税を含む。) 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和 10 年度 令和 11 年度
管理費用. 甲は、管理業務に係る費用( 以下「管理費用」という。) として、 金4,599,675,000円を乙に支払うものとする。なお、管理費用には、第34条の規定により甲が乙に委託する使用料等徴収事務委託契約に係る費用を含むものとする。 回数 時期 支払金額( 消費税及び地 方消費税を含む。) 令和2 年度 1 回目 4 月 229,983,750 2 回目 7 月 229,983,750 3 回目 10月 229,983,750 4 回目 1 月 229,983,750 合計 919,935,000 2 管理費用は、次の表のとおり年4回に分割した上、乙の請求があった日から起算して15日以内に支払うものとする。

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  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。