節電量の計算 のサンプル条項

節電量の計算. (1) 本プログラムでは、(2)に基づき設定される、利用者ごとの標準的な使用量から実際の使用量を差し引いた残りの値を節電量として定義します。節電量の計算は、30分値を 1 単位として1単位ごとに計算を行ったうえで、節電要請日の日毎に合計して小数点以下第 3 位を切り捨てし算定します。なお、節電要請日の対象日毎に 合計された節電量が 0kWh 以下の場合、節電量を 0kWh として取り扱います。 (2) 標準的な使用量は、利用者の需要場所ごとの過去の電気の使用状況を活用し、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」(資源エネルギー庁・令和 2 年 6 月 1 日最終改定)に基づき算定します。標準的な使用量の算定に用いる過去の使用量データは、次の (ア) (イ)に該当する日を除いて、節電要請日当日が平日の場合は 5 日間、土日祝日の場合は 3 日間となるよう、節電要請日当日から過去 30 日以内(平日および土日祝日)で更に日を遡り、直近日を設定します。標準的な使用量とは、節電要請日当日が平日の場合は直近 5 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 4日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量、土日祝日の場合は、直近 3 日間(節電要請日当日を含まない)のうち節電要請日の対象時間帯における使用量の多い 2 日間の対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量となります(平日の場合は直近 5 日間において、土日祝日の場合は直近 3 日間において、節電要請日の対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、節電要請日当日から最も遠い 1日を除き、平日の場合は 4 日間、土日祝日の場合は 2 日間で計算します)。ただし、母数となる使用量に関するデータが平日の場合は4日間、土日祝日の場合は 2 日間しか取得できない場合は、当該平日4日間(土日祝日 2 日間)における対象時間帯の 1 単位毎における平均使用量を利用者ごとの標準的な使用量とします。 (ア) 平日の標準的な使用量を算定する場合:土日祝日、過去の節電要請日対象日 および直近 5 日間(土日祝日および節電要請日当日を除く)の節電要請日 の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日 (イ) 土日祝日の標準的な使用量を算定する場合:平日、過去の節電要請日対象日および直近 3 日間(平日および節電要請日当日を除く)の節電要請日の対象時間帯における使用量の総平均値と比較して、「2. 節電のお願い (1)」に定める節電要請日の対象時間帯における使用量の平均値が 25%未満の日 (3) 本プログラムでは、需要場所の検針期間ごとに送配電事業者より提供される確定使用量データの 30 分値をもとに節電量を計算します。システム障害、通信障害などにより、使用量データが欠損していた場合や、特典付与期限内に送配電事業者の都合などで確定使用量データが到着しない場合は、節電要請日の節電量の算定および特典付与の対象外となる場合があります。
節電量の計算. (1) 2022 冬プログラムでは、次項に基づき設定される、お客さまごとの標準的な使用量から、実際の使用量を差 し引いた残りの値を節電量として定義いたします。節電量の計算は、30 分値を 1 単位として 1 単位ごとに行い、2022 冬プログラムの対象時間帯ごとに合計し、小数点以下第 3 位を四捨五入し算定いたします。 なお、2022 冬プログラムの対象時間帯ごとに合計された標準的な使用量より、2022 冬プログラムの対象時間帯ごとに合計された実際の使用量が大きい場合は、節電量を 0kWh として取り扱います。 (2) 標準的な使用量は、お客さまごとの過去の電気の使用状況を活用し、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」(資源エネルギー庁・令和 2 年 6 月 1 日最終改定)に基づき算定します。 イ 平日の場合 (イ) 標準的な使用量は、平日の直近 5 日間(土日祝日および過去の対象日を含まない)のうち対象時間帯における使用量の多い 4 日間の、対象時間帯における平均使用量に(ハ)で算定された当日調整値を加算した値となります。なお、標準的な使用量が負の値となる場合は 0kWh として取り扱います。また、直近 5 日間において対象時間帯の平均使用量の最小日が複数ある場合は、最小日のうち対象日から最も遠い 1 日を除き、4 日間で計算いたします。
節電量の計算. (1) 本プログラムでは前年同月のご使用量(kWh)から、「2 対象となる期間」のご使用量(kWh)を差し引いた残りの値を節電量として定義いたします。ただし、前年同月のご使用量がない場合は、「コープでんき 基本プラン」の過去同月の平均使用量(458kWh)を用います。 なお、前年同月のご使用量(kWh)よりも、「2 対象となる期間」のご使用量(kWh)の方が大きい場合は、節電量を 0kWh として取り扱います。 (2) 節電量の単位は、1kWh とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
節電量の計算. (1) 本キャンペーンでは,(2)に基づき設定される,2022 年 1 月分から 2022 年 3 月分 (以下,「2022 年 1~3 月分」といいます。)における 1 日あたりの平均ご使用量(kWh)から,2023 年 1 月分から 2023 年 3 月分(以下,「2023 年 1~3 月分」といいます。)における 1 日あたりの平均ご使用量(kWh)を差し引いた残りの値を節電量として定 義いたします。 なお,2022 年 1~3 月分における 1 日あたりの平均ご使用量(kWh)よりも 2023 年 1~3 月分における 1 日あたりの平均ご使用量(kWh)の方が大きい場合は,節電量を 0kWh として取扱います。 (2) 1 日あたりの平均ご使用量(kWh)は,以下の算定式によって算定された値といたします。 1 日あたりの平均ご使用量(kWh) = 1 月分から 3 月分までの各料金算定期間における使用電力量合計(kWh) ÷ 1 月分から 3 月分までの各料金算定期間における日数合計(日) なお,1 日あたりの平均ご使用量は,小数点以下第 3 位で四捨五入いたします。

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  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月 21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 振替の申請 (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 上限金額の設定 処理指定日1日あたりの振替」および一度の取引により取扱いできる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。

  • 口座管理料 当金庫は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 供給の開始 (1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。 (2) 当社は、お客さまの電気供給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たの ち、すみやかに電気を供給いたします。 (3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。

  • 口座間送金決済 1. 債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに当該でんさいの決済資金を決済口座にご準備ください。 2. 当金庫では、お客様が債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の時間に決済口座から引き落としのうえ、でんさいネットから指定のあった債権者の口座に払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。 3. 前項による決済口座からの決済資金の引き落しができない場合は、債権者の口座への払い込みを行うことはできません。ただし、当金庫が認めた場合で当金庫所定の時間までに当該決済資金の入金があれば、払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。 4. 支払期日が同日の複数のでんさいの支払があった場合、またはその他小切手、手形の支払等があった場合、いずれを先に決済口座から引き落すかの順序は、当金庫の判断により行います。 5. でんさいの分割譲渡により支払期日が同日のでんさいが複数ある場合には、分割後の債権金額単位で引き落しを行います。

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