約定弁済・任意弁済 のサンプル条項

約定弁済・任意弁済. 1.返済用口座あり方式の場合
約定弁済・任意弁済. 返済用口座あり方式の場合】
約定弁済・任意弁済. 1.本契約にもとづく毎月の弁済は借入要項記載の日(銀行休業日の場合は翌営業日とし、以下「約定返済日」という。)に、前月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在貸越残高があり、かつ引き続き約定返済日前日に貸越残高があるものが対象となり、約定返済日前日現在の当座貸越残高につき下記のとおり弁済します。ただし、約定返済日前日現在の当座貸越残高が約定弁済額に満たないときは、当座貸越残高の全額を弁済します。 約定返済日前日現在の貸越残高 約定返済金額 50万円以下 1万円 50万円超 100万円以下 2万円 100万円超 200万円以下 3万円 200万円超 300万円以下 5万円 300万円超 400万円以下 7万円 400万円超 500万円以下 9万円
約定弁済・任意弁済. 1.私が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合
約定弁済・任意弁済. 1.私が当座貸越元利金の弁済を延滞している場合は、毎月の約定弁済額の変更は行わないものとします。
約定弁済・任意弁済. 前月末利用残高 約定弁済額 10 万円以下 2 千円 10 万円超 20 万円以下 4 千円 20 万円超 30 万円以下 6 千円 30 万円超 40 万円以下 8 千円 40 万円超 50 万円以下 1 万円 50 万円超 100 万円以下 1 万 5 千円

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  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 協定の締結 第4条 この協定は、次条に定める建築協定区域の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする借地権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 構成企業 所在地] [商 号]

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 予約の変更 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。