約定弁済・任意弁済 のサンプル条項

約定弁済・任意弁済. 1. 本契約にもとづく毎月の弁済は借入要項記載の日(銀行休業日の場合は翌営業日とし、以下「約定返済日」という。)に、前月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在貸越残高がありかつ引き続き約定返済日前日に貸越残高があるものが対象となり、約定返済日前日現在の当座貸越残高につき下記のとおり弁済します。ただし、約定返済日前日現在の当座貸越残高が下記の約定弁済額に満たないときは、当座貸越残高の全額を弁済します。 約定返済日前日現在の貸越残高 約定返済金額 約定返済日前日現在の貸越残高 約定返済金額 10万円以下 2千円 150万円超 200万円以下 2万5千円 10万円超 20万円以下 4千円 200万円超 250万円以下 3万円 20万円超 30万円以下 6千円 250万円超 300万円以下 3万5千円 30万円超 40万円以下 8千円 300万円超 350万円以下 4万円 40万円超 50万円以下 1万円 350万円超 400万円以下 4万5千円 50万円超 100万円以下 1万5千円 400万円超 450万円以下 5万円 100万円超 150万円以下 2万円 450万円超 500万円以下 5万5千円 2. 前項による約定弁済のほかに当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を弁済することもできるものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。なお、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額について表記の私名義の返済用預金口座 (以下「指定預金口座」という。)に入金するものとします。 3. 前2項以外による弁済は、原則として行わないものとします。
約定弁済・任意弁済. 1. 返済用口座あり方式の場合
約定弁済・任意弁済. 1. 私が当座貸越元利金の弁済を延滞している場合は、毎月の約定弁済額の変更は行わないものとします。 2. 弁済を延滞している場合は、現金自動預入払出兼用機では、延滞金額以上もしくは、約定弁済額の整数倍の入金処理のみ可能とします。 3. 銀行は、金融情勢の変化やその他相当の事由がある場合、第 20 条の手続に従い第4項1号または第5項1号の約定弁済額を変更することができるものとします。 4. 返済用口座あり方式の場合 (1) 本契約にもとづく毎月の弁済は、貸越残高が発生した月の翌々月の 1 日(休日の場合は翌営業 日)から開始することとし、以後毎月1日(休日の場合は翌営業日)に前月末日時点の当座貸越残高につき下表のとおり弁済します。ただし、当座貸越残高が下表の約定弁済額に満たないときは、当座貸越残高の全額を弁済します。 前月末利用残高 約定弁済額 前月末利用残高 約定弁済額 前月末利用残高 約定弁済額 10万円以下 2,000円 40万円超50万円以下 10,000円 200万円超300万円以下 35,000円 10万円超20万円以下 4,000円 50万円超100万円以下 15,000円 300万円超400万円以下 45,000円 20万円超30万円以下 6,000円 100万円超200万円以下 25,000円 400万円超1,000万円以下 50,000円 30万円超40万円以下 8,000円 (2) 第 4 項 1 号による約定弁済のほかに当座貸越口座へ直接入金することにより随時に約定弁済額の整数倍以上の金額を弁済することもできるものとします。 (3) 銀行本支店窓口および現金自動預入払出兼用機で当座貸越口座へ入金する場合は、通帳またはカードを利用するものとします。 5. 返済用口座なし方式の場合 前月末利用残高 約定弁済額 前月末利用残高 約定弁済額 前月末利用残高 約定弁済額 10万円以下 2,000円 40万円超50万円以下 10,000円 200万円超300万円以下 35,000円 10万円超20万円以下 4,000円 50万円超100万円以下 15,000円 300万円超400万円以下 45,000円 20万円超30万円以下 6,000円 100万円超200万円以下 25,000円 400万円超1,000万円以下 50,000円 30万円超40万円以下 8,000円 (1) 本契約にもとづく毎月の弁済は、貸越残高が発生した月の翌々月の 1 日から月末(休日営業日を含む)までを返済日とすることとし、以後毎月 1 日から月末(休日営業日を含む)までに前月末日時点の当座貸越残高につき下表のとおり弁済します。ただし、当座貸越残高が下表の約定弁済額に満たないときは、当座貸越残高の全額を弁済します。 (2) 毎月の弁済に関して、毎月第1 回目の約定返済が上記の約定金額に満たないときは入金処理をいたしません。 (3) 第 5 項 1 号による約定弁済のほかに当座貸越口座へ直接入金することにより随時に約定弁済額の整数倍以上の金額を弁済することもできるものとします。ただし、入金額が貸越残高を超える場合、入金処理いたしません。 (4) 銀行本支店窓口および現金自動預入払出兼用機で当座貸越口座へ入金する場合は、カードまたは振込を利用するものとします。
約定弁済・任意弁済. 返済用口座あり方式の場合】 1. 本契約にもとづく毎月の弁済は、貸越残高が発生した月の翌々月の 1 日から開始す ることとし、以後毎月 1 日(休日の場合は翌営業日)に前月末日時点の当座貸越残高につき下表のとおり弁済します。ただし、当座貸越残高が下表の約定弁済額に満 たないときは、当座貸越残高の全額を弁済します。 前月末利用残高 約定弁済額 前月末利用残高 約定弁済額 前月末利用残高 約定弁済額 10万円以下 2,000円 40万円超50万円以下 10,000円 200万円超300万円以下 35,000円 10万円超20万円以下 4,000円 50万円超100万円以下 15,000円 300万円超400万円以下 45,000円 20万円超30万円以下 6,000円 100万円超200万円以下 25,000円 400万円超1,000万円以下 50,000円 30万円超40万円以下 8,000円 2. 私が当座貸越元利金の弁済を延滞している場合は、毎月の約定弁済額の変更は行わないものとします。 3. 私が当座貸越元利金の弁済を延滞している場合は、現金自動預入払出兼用機では、延滞金額以上または約定弁済額の整数倍の入金処理のみ可能とします。 4. 第1 項による約定弁済のほかに当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を弁済することもできるものとします。ただし、入金額が貸越残高を超える場合、その超える金額は指定預金口座に入金します。 5. 銀行本支店窓口および現金自動預入払出兼用機で当座貸越口座へ入金する場合は、カードまたは振込を利用するものとします。 6. 銀行は、金融情勢の変化やその他相当の事由がある場合、第 1 項の約定弁済額を変更することが出来るものとします。
約定弁済・任意弁済. 手形については買戻債務を、支払期日前の割引電子記録債権については買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を 1. 本契約にもとづく毎月の弁済は、貸越残高が発生した月の翌々月の1日から月末(休日営業日を含む)までを返済日とするこ 私が負担したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。 ととし、以後毎月1日から月末(休日営業日を含む)までに前月末日時点の当座貸越残高につき下表のとおり弁済します。ただし、 第16条(危険負担、免責条項等) 1. 私が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合 には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入 れます。 10万円以下 2,000円 40万円超50万円以下 10,000円 200万円超300万円以下 35,000円 2.請求書、諸届その他の書類の印影または署名、暗証を私の届け出た印鑑または署名、暗証に相当の注意をもって照合し相違
約定弁済・任意弁済. 本契約にもとづく毎月の弁済は借入要項記載の日(銀行休業日の場合は翌営業日とし、以下「約定返済日」という)に、前月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在貸越残高がありかつ引き続き約定返済日前日に貸越残高があるものが対象となり、約定返済日前日現在の当座貸越残高につき下記のとおり弁済します。ただし、約定返済日前日現在の当座貸越残高が下記の約定弁済額に満たないときは、当座貸越残高の全額を弁済します。 約定返済日前日現在の貸越残高 約定返済金額 50万円以下 1万円 50万円超100万円以下 2万円 100万円超200万円以下 3万円

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