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Common use of 約款の適用 Clause in Contracts

約款の適用. 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルプラス電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。 (注)本条のほか、当社は、ケーブルプラス電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。

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Samples: ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約

約款の適用. 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルプラス電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルプラス電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。 (注)本条のほか、当社は、ケーブルプラス電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。

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Samples: ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約, ケーブルプラス電話サービス契約

約款の適用. 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルプラス電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルプラス光電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。 (注)本条のほか、当社は、ケーブルプラス電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します注)本条のほか、当社は、ケーブルプラス光電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します

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Samples: ケーブルプラス光電話サービス契約, ケーブルプラス光電話サービス契約

約款の適用. 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルプラス電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約 (平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいま す。)を定め、これによりケーブルプラス電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。 (注)本条のほか、当社は、ケーブルプラス電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。

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Samples: ケーブルプラス電話サービス契約

約款の適用. 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルプラス電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約 (平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいま す。)を定め、これによりケーブルプラスホーム電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。 (注)本条のほか、当社は、ケーブルプラス電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します注)本条のほか、当社は、ケーブルプラスホーム電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します

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Samples: ケーブルプラスホーム電話サービス契約