約款等の変更. 1. 基金は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、この約款およびこの契約に係る諸条件を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。 2. 基金は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。 3. 上記各項にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。
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Samples: 住宅ローン保証委託契約, 個人ローン契約, 住宅ローン保証委託契約
約款等の変更. 1. 基金は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、この約款およびこの契約に係る諸条件を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2. 基金は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
3. 上記各項にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。
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Samples: 消費者ローン保証委託約款