納付手続 のサンプル条項

納付手続. 納付の手続は当行所定の送信時限内に当行所定の方法で行ってください。当行所定の時間を過ぎたときは、納付処理ができませんのでご了承ください。 なお、当行は変更日の1 ヶ月前までに当行のホームページに掲示することにより、送信可能時限を変更することがあります。
納付手続. (ア) 納付資金は、納付指定日の4 営業日前までに支払指定口座へ入金してください。 (イ) 当行は、前記第9条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として納付指定日の3営業日前に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに 納付資金を支払指定口座から自動振替により引出して別保管し、納付指定日当日に納付 手続を行います。
納付手続. 納付の手続は当行所定の送信時限内当行所定の方法で行ってください。当行所定の時間を過ぎたときは、納付処理ができませんのでご了承ください。
納付手続. 当行は、受信したデータに基づき、納付指定日に納付先の地方公共団体宛に納付手続を行います。
納付手続. 当行は、契約者から受信した住民税合計額を、住民税納付日に契約者の指定した預金口座から引落して住民税納付資金に充当すると ともに納付手続きを行います。納付資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います。
納付手続. (1) 納付資金は、納付指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。 (2) 当行は、納付資金、取扱手数料等を当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手、借入請求書の提出を省略のうえ、納付資金を支払指定口座から自動振替により引出して、納付手続を行います。

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。