納入物 のサンプル条項

納入物. 納品する成果物は以下のとおりとする。電子データのほか、書面(印刷したもの)を併せて納品すること。 (1) 東京の農林水産総合サイト制作コンテンツデータ(関連データ含む) 一式 ※契約期間中に制作した、記事、写真、動画、画像データ、等 (2) 東京の農林水産総合サイト システム構築資料 一式 (3) コンテンツ簡易変更時の手順書(PDFなどの電子データ) (4) その他本委託での成果
納入物. DVD 10 枚 および動画データ(MP4およびハイビジョン画質にて)動画データは,3編の完成品およびチャプターごと独立したものを含む。
納入物. (1) 業務報告書:紙媒体2部、電子媒体(CD-R等)2式 (2) 業務に係り納品された備品やシステム等の仕様書及び解説書(新規のものがある場合):各2部 提出資料の詳細な記載事項、仕様については、原子力規制庁と協議の上で決定する。提出場所:原子力規制庁 長官官房総務課広報室 提出期限:業務報告書は平成 32 年 3 月 31 日まで その他納入物については原子力規制庁と協議の上で随時提出媒体:業務報告書は前述のとおり その他納入物については原子力規制庁と協議の上で決定する
納入物. 発注したライセンスのメーカー製品型番、品名、数量、利用期間等が記載された納入書、又はライセンスの保有を証明するオンライン画面のエビデンス資料 なお、納入方法については電子データもしくは紙媒体のいずれかとする。
納入物. 本業務における納入物の名称、本仕様書上の記載箇所及び納入期限は下表のとおり。 項番 名称 掲載箇所 納入期限
納入物. (1) アクセスポイント用機器(可搬型) 14 台 (2) モバイルデータ通信ルータ(可搬型) 14 台 (3) アクセスポイント用LANケーブル(10m) 14 本 (4) 保管管理用の収納ボックス 14 台 (5) アクセスポイント機器の試験成績書(電波エリア図面を含む。) 1部 (6) アクセスポイント操作マニュアル及び緊急時連絡先等(認証設定及び開放運用等)2部電子データ媒体 1部 (注)電子媒体は、CD-R 又は DVD-R とする。
納入物. 以下資料をワード等編集可能なファイル形式で作成し、電子媒体(CD-R等)で「11.納入場所」に定める納入場所に提出するものとする。 納入物名 概要 会計・債権リスク分析・対応方針に関する検討結果 ◼以下の事項に関する報告書 ・容量市場における会計・債権リスク分析と対応方針の整理を体系的に行った成果物 ・容量市場の各事業者との取引において、会計・債 権リスクを発現させる事象の想定や影響等を網 なお、下記すべての納入物に関して、ミーティング等で使用した検討段階での議論用資料等も含めるものとする。 羅的に洗い出し、リスクの全体像を俯瞰できるように整理し、シナリオ化を行った成果物 ・コンティンジェンシープランに向けて検討し、整 理した成果物

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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証